水銀に関する水俣条約

水銀に関する水俣条約(すいぎんにかんするみなまたじょうやく、the Minamata Convention on Mercury)は、水銀および水銀を使用した製品の製造と輸出入を規制する国際条約

水銀に関する水俣条約
通称・略称 水銀条約、水俣条約
署名 2013年10月10日 (2013-10-10)
署名場所 日本の旗熊本市
発効 2017年8月16日
寄託者 国際連合事務総長
言語 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
主な内容 水銀および水銀化合物の人為的な排出および放出から人の健康および環境を保護する
ウィキソース原文

略称は「水銀条約」「水俣条約」。

概要

地球規模の水銀および水銀化合物による汚染や、それによって引き起こされる健康、および環境被害を防ぐため、国際的に水銀を管理することを目指すものである。

2013年からは日本国政府が主導して、発展途上国で水俣病のような水銀による健康被害や環境汚染が起きていることから、悪化を防ぐために一定量以上の水銀を使った製品の取り引きなどを国際的に規制する目的で採択させた条約。

2013年1月19日ジュネーブで開かれた国際連合環境計画(UNEP)の政府間交渉委員会にて、名称を「水銀に関する水俣条約」とすることを日本政府の代表が提案し、全会一致で名称案を可決した。

条約は熊本県で2013年10月7-8日の準備会合を経て、2013年10月10日に採択され、92ヶ国(含むEU)が条約への署名をおこなった[1]

発効は50か国が批准してから90日後とされており、2017年5月18日に発効の要件の50以上の国で締結されたため[2]、同年8月16日に発効した[3][4]

経緯

締約国

2019年6月10日現在で、128か国(欧州連合を含む)が署名し、うち109か国(欧州連合を含む)が締結している[5]

条約の締約国と批准した日
国・地域名署名日批准(承認・受諾・加入)日
アフガニスタンの旗 アフガニスタン2017年5月2日(加入
アルバニアの旗 アルバニア2014年10月9日
アンゴラの旗 アンゴラ2013年10月11日
アンティグア・バーブーダの旗 アンティグア・バーブーダ2016年9月23日(加入
アルゼンチンの旗 アルゼンチン2013年10月10日2017年9月25日
アルメニアの旗 アルメニア2013年10月10日2017年12月13日
オーストラリアの旗 オーストラリア2013年10月10日
 オーストリア2013年10月10日2017年6月12日
バングラデシュの旗 バングラデシュ2013年10月10日
 ベラルーシ2014年9月23日
ベルギーの旗 ベルギー2013年10月10日2018年2月26日
ベナンの旗 ベナン2013年10月10日2016年11月7日
ボリビアの旗 ボリビア2013年10月10日2016年1月26日
ボツワナの旗 ボツワナ2016年6月3日(加入
ブラジルの旗 ブラジル2013年10月10日2017年8月8日
 ブルガリア2013年10月10日2017年5月18日
ブルキナファソの旗 ブルキナファソ2013年10月10日2017年4月10日
ブルンジの旗 ブルンジ2014年2月14日
カンボジアの旗 カンボジア2013年10月10日
カメルーンの旗 カメルーン2014年9月24日
カナダの旗 カナダ2013年10月10日2017年4月7日
中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ2013年10月10日
チャドの旗 チャド2014年9月25日2015年9月24日
 チリ2013年10月10日2018年8月27日
中華人民共和国の旗 中国2013年10月10日2016年8月31日
 コロンビア2013年10月10日
コモロの旗 コモロ連合2013年10月10日
コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国2014年10月8日
コスタリカの旗 コスタリカ2013年10月10日2017年1月19日
コートジボワールの旗 コートジボワール2013年10月10日
クロアチアの旗 クロアチア2014年9月24日2017年9月25日
 キューバ2018年1月30日(加入
キプロスの旗 キプロス2014年9月24日
 チェコ2013年10月10日2017年6月19日
 デンマーク2013年10月10日2017年5月18日(承認
ジブチの旗 ジブチ2013年10月10日2014年9月23日
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国2013年10月10日2018年3月20日
エクアドルの旗 エクアドル2013年10月10日2016年7月29日
エルサルバドルの旗 エルサルバドル2017年6月20日(加入
エリトリアの旗 エリトリア2017年6月21日(加入
エスワティニの旗 エスワティニ2016年9月21日(加入
エチオピアの旗 エチオピア2013年10月10日
欧州連合の旗 欧州連合2013年10月10日2016年5月18日(承認
 フィンランド2013年10月10日2017年6月1日(受諾
フランスの旗 フランス2013年10月10日2017年6月15日
ガボンの旗 ガボン2014年6月30日2014年9月24日(受諾
ガンビアの旗 ガンビア2013年10月10日2016年11月7日
ジョージア (国)の旗 ジョージア2013年10月10日
ドイツの旗 ドイツ2013年10月10日2017年9月15日
ガーナの旗 ガーナ2014年9月24日2017年3月23日
ギリシャの旗 ギリシャ2013年10月10日
グアテマラの旗 グアテマラ2013年10月10日
ギニアの旗 ギニア2013年11月25日2014年10月21日
ギニアビサウの旗 ギニアビサウ2014年9月24日2018年10月22日
ガイアナの旗 ガイアナ2013年10月10日2014年9月24日
ホンジュラスの旗 ホンジュラス2014年9月24日2017年3月22日
 ハンガリー2013年10月10日2017年5月18日
アイスランドの旗 アイスランド2018年5月3日(加入
インドの旗 インド2014年9月30日2018年6月18日
インドネシアの旗 インドネシア2013年10月10日2017年9月22日
イランの旗 イラン2013年10月10日2017年6月16日
イラクの旗 イラク2013年10月10日
アイルランドの旗 アイルランド2013年10月10日2019年3月18日
イスラエルの旗 イスラエル2013年10月10日
イタリアの旗 イタリア2013年10月10日
ジャマイカの旗 ジャマイカ2013年10月10日2017年7月19日
日本の旗 日本2013年10月10日2016年2月2日(受諾
ヨルダンの旗 ヨルダン2013年10月10日2015年11月12日
 ケニア2013年10月10日
キリバスの旗 キリバス2017年7月28日(加入
クウェートの旗 クウェート2013年10月10日2015年12月3日
ラオスの旗 ラオス2017年9月21日(加入
 ラトビア2014年9月24日2017年6月20日
レバノンの旗 レバノン2017年10月13日(加入
レソトの旗 レソト2014年11月12日(加入
リベリアの旗 リベリア2014年9月24日
リビアの旗 リビア2013年10月10日
リヒテンシュタインの旗 リヒテンシュタイン2017年2月1日(加入
 リトアニア2013年10月10日2018年1月15日
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク2013年10月10日2017年9月21日
マダガスカルの旗 マダガスカル2013年10月10日2015年5月13日
マラウイの旗 マラウイ2013年10月10日
マレーシアの旗 マレーシア2014年9月24日
マリ共和国の旗 マリ2013年10月10日2016年5月27日
マルタの旗 マルタ2014年10月8日2015年8月18日
マーシャル諸島の旗 マーシャル諸島2019年1月29日(加入
モーリタニアの旗 モーリタニア2013年10月11日2015年8月18日
モーリシャスの旗 モーリシャス2013年10月10日2017年9月21日
メキシコの旗 メキシコ2013年10月10日2015年9月29日
モナコの旗 モナコ2014年9月24日2014年9月24日
モンゴルの旗 モンゴル2013年10月10日2015年9月28日
モンテネグロの旗 モンテネグロ2014年9月24日
モロッコの旗 モロッコ2014年6月6日
モザンビークの旗 モザンビーク2013年10月10日
ナミビアの旗 ナミビア2017年9月6日(加入
ネパールの旗 ネパール2013年10月10日
オランダの旗 オランダ2013年10月10日2017年5月18日(受諾
ニュージーランドの旗 ニュージーランド2013年10月10日
ニカラグアの旗 ニカラグア2013年10月10日2014年10月29日
ニジェールの旗 ニジェール2013年10月10日2017年6月9日
ナイジェリアの旗 ナイジェリア2013年10月10日2018年2月1日
北マケドニア共和国の旗 北マケドニア2014年7月25日
 ノルウェー2013年10月10日2017年5月12日
パキスタンの旗 パキスタン2013年10月10日
パラオの旗 パラオ2014年10月9日2017年6月21日
パナマの旗 パナマ2013年10月10日2015年9月29日
パラグアイの旗 パラグアイ2014年2月10日2018年6月26日
ペルーの旗 ペルー2013年10月10日2016年1月21日
フィリピンの旗 フィリピン2013年10月10日
ポーランドの旗 ポーランド2014年9月24日
ポルトガルの旗 ポルトガル2018年8月28日(加入
大韓民国の旗 韓国2014年9月24日
モルドバの旗 モルドバ2013年10月10日2017年6月20日
 ルーマニア2013年10月10日2017年5月18日
ロシアの旗 ロシア2014年9月24日
ルワンダの旗 ルワンダ2017年6月29日(加入
サモアの旗 サモア2013年10月10日2015年9月24日
サントメ・プリンシペの旗 サントメ・プリンシペ2018年8月30日(加入
サウジアラビアの旗 サウジアラビア2019年2月27日(加入
セネガルの旗 セネガル2013年10月11日2016年3月3日
セルビアの旗 セルビア2014年10月9日
セーシェルの旗 セーシェル2014年5月27日2015年1月13日
シエラレオネの旗 シエラレオネ2014年8月12日2016年11月1日
シンガポールの旗 シンガポール2013年10月10日2017年9月22日
スロバキアの旗 スロバキア2013年10月10日2017年5月31日
スロベニアの旗 スロベニア2013年10月10日2017年6月23日
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国2013年10月10日2019年4月29日
スペインの旗 スペイン2013年10月10日
スリランカの旗 スリランカ2014年10月8日2017年6月19日
セントクリストファー・ネイビスの旗 セントクリストファー・ネイビス2017年5月24日(加入
セントルシアの旗 セントルシア2019年1月23日(加入
パレスチナの旗 パレスチナ2019年3月10日(加入
スーダンの旗 スーダン2014年9月24日
スリナムの旗 スリナム2018年8月2日(加入
 スウェーデン2013年10月10日2017年5月18日
スイスの旗 スイス2013年10月10日2016年5月25日
シリアの旗 シリア2014年9月24日2017年7月26日
タイ王国の旗 タイ2017年6月22日(加入
トーゴの旗 トーゴ2013年10月10日2017年2月3日
トンガの旗 トンガ2018年10月22日(加入
チュニジアの旗 チュニジア2013年10月10日
トルコの旗 トルコ2014年9月24日
ツバルの旗 ツバル2019年6月7日(加入
ウガンダの旗 ウガンダ2013年10月10日2019年3月1日
アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦2013年10月10日2015年4月27日
イギリスの旗 イギリス2013年10月10日2018年3月23日
タンザニアの旗 タンザニア2013年10月10日
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国2013年11月6日2013年11月6日(受諾
ウルグアイの旗 ウルグアイ2013年10月10日2014年9月24日
バヌアツの旗 バヌアツ2018年10月16日(加入
ベネズエラの旗 ベネズエラ2013年10月10日
 ベトナム2013年10月11日2017年6月23日(承認
イエメンの旗 イエメン2014年3月21日
ザンビアの旗 ザンビア2013年10月10日2016年3月11日
ジンバブエの旗 ジンバブエ2013年10月11日

日本

日本は、2013年(平成25年)10月10日に署名した後、2015年(平成27年)3月10日に条約の承認を求める議案を水銀による環境の汚染の防止に関する法律案と大気汚染防止法の一部を改正する法律案とともに第189回国会へ提出[6][7][8]した。

条約の承認を求める議案は、2015年5月12日に衆議院[6]で、5月22日に参議院[9]でそれぞれ満場一致で承認された。条約を実施するための2法は、2015年5月26日に衆議院[7][8]で、6月12日に参議院で[10][11]それぞれ満場一致でに可決され成立した。両法とも条約が日本国について効力を生ずる日から施行されている。

2016年(平成28年)2月2日には、受諾書を寄託した[12]

EU

2017年11月5日、欧州連合(EU)理事会は水銀に関する水俣条約を締結する決定を採択した[13]。2017年11月5日に署名したのは21の加盟国である(クロアチア、キプロス、ラトビア、ポーランドは2014年9月24日、マルタは2014年10月8日に署名済)[13]

内容

この条約の主な内容

前文

この条約の締約国は、水銀が、その長距離にわたる大気中の移動、人為的に環境にもたらされた場合の残留性、生態系における生物蓄積能力並びに人の健康及び環境への重大な悪影響を理由として、世界的に懸念のある化学物質であることを認識し、効率的かつ効果的な一貫した方法で水銀を管理するための国際的行動を開始する。

序論

第一条 目的 この条約は、水銀及び水銀化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護することを目的とする。

第二条 定義

供給及び貿易:水銀の供給源および貿易

第三条 水銀の供給源及び貿易   鉱山からの水銀産出の禁止、水銀の貿易に関しては条約で認められた用途以外の禁止

製品と製造プロセス:水銀添加製品、水銀使用製造プロセス、締結国の要請による除外

第四条 水銀添加製品

第五条 水銀又は水銀化合物を使用する製造工程

第六条 要請により締約国が利用可能な適用除外

人力小規模金採掘

第七条 零細及び小規模の金の採掘   水銀が不法に使用されないようにする

大気への排出、水及び土壌への放出

第八条 排出 附属書Dに掲げる発生源の分類に該当する発生源からの排出を規制するための措置を通じ、水銀の大気への排出を規制し削減する。

第九条 放出 この条約の他の規定の対象となっていない発生源からの水銀の土壌及び水への放出を規制しは削減する。

  石炭・石油等を燃焼させた排ガスの規制・排水の規制

保管、廃棄等

第十条 水銀廃棄物以外の水銀の環境上適正な暫定的保管   環境上適正な保管

第十一条 水銀廃棄物 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の関連する定義は、バーゼル条約の締約国に関し、この条約の対象となる廃棄物について適用する。

第十二条 汚染された場所

  • 水銀汚染された場所を特定し評価するための戦略を策定する。
  • 汚染された場所がもたらす危険を減少させるための措置は、水銀による人の健康及び環境に対する危険性の評価を取り入れ、環境上適正な方法で行われる。
  • 締約国会議は、汚染された場所の管理に関する手引であって、次の事項に関する方法及び取組方法を含むものを採択する。
    • 場所の特定及び特性の評価
    • 公衆の関与
    • 人の健康及び環境に対する危険性の評価
    • 汚染された場所がもたらす危険の管理に係る選択肢
    • 効果及び費用の評価
    • 成果の検証

資金・技術支援

第十三条 資金及び資金供与の制度 自国の政策、優先度及び計画に従い、この条約の実施を意図する各国の活動に関する資金を提供することを約束する。

第十四条 能力形成、技術援助及び技術移転

普及啓発、研究等

第十五条 実施及び遵守に関する委員会

第十六条 健康に関する側面 危険にさらされている人々や被害を受けやすい人々を特定し、保護するための戦略及び計画の作成及び実施を促進する。

第十七条 情報の交換

第十八条 公衆のための情報、啓発及び教育

第十九条 研究、開発及び監視

第二十条 実施計画 この条約の義務を履行するために実施計画を作成し提出する。

第二十一条 報告 この条約を実施するためにとった措置や効果について報告する。

第二十二条 有効性の評価 締約国会議は、定期的にこの条約の有効性を評価する。

第二十三条 締約国会議、第二十四条 事務局、第二十五条 紛争の解決、第二十六条 この条約の改正、第二十七条 附属書の採択及び改正、第二十八条 投票権、第二十九条 署名、第三十条 批准、受諾、承認又は加入

第三十一条 効力発生 この条約は、五十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後九十日目の日に効力を生ずる。

第三十二条 留保 この条約には、いかなる留保も付することができない。

第三十三条 脱退、第三十四条 寄託者、第三十五条 正文

以上は仮訳より

実生活への影響

日本国内において生活するうえで影響があるのは、蛍光灯や乾電池など水銀が使われた製品(第4〜6条)である。

蛍光灯・CCFLについて

規制対象となるのは以下の蛍光ランプである。[14]

  • 30 W以下の一般照明用コンパクト蛍光ランプ(CFL)で、水銀封入量が5 mgを超えるもの
  • 一般照明用直管蛍光ランプ(LFL)で、
    • (a) 60 W未満の3波長蛍光体を使用したもので、水銀封入量が5 mgを超えるもの
    • (b) 40 W以下のカルシウムハロ蛍光体を使用したもので、水銀封入量が10 mgを超えるもの
  • 一般照明用の高圧水銀ランプ(HPMV)
  • 電子ディスプレイ用冷陰極蛍光ランプ(CCFL及びEEFL)で、
    • (a) 長さが500 mm以下の小サイズのもので、水銀封入量が3.5 mgを超えるもの
    • (b) 長さが500 mmを超え1500 mm以下の中サイズのもので、水銀封入量が5 mgを超えるもの
    • (c) 長さが1500 mmを超える大サイズのもので、水銀封入量が13 mgを超えるもの

乾電池について

乾電池は水銀0使用(水銀を原材料としては使っていないという意味、水銀がまったく含まれていないという意味ではない)がほとんどであるが、アルカリボタン電池、輸入された電池、家庭などで出てくる昔の電池には水銀が使われている可能性がある。そのため地元の最終処分場の環境や清掃工場の焼却炉を守るため注意が必要である。

脚注

  1. 水銀に関する水俣条約の概要環境省
  2. 原篤司、池上桃子 (2017年7月2日). “水銀規制、改めて訴え 「水俣条約」発効記念行事に20カ国以上”. 朝日新聞 (朝日新聞社): p. 朝刊 熊本全県版
  3. 「水俣病は終わってない」 患者女性が被害訴え 水銀規制条約発効”. 産経ニュース. 産経デジタル (2017年8月17日). 2020年10月6日閲覧。
  4. 水銀に関する水俣条約外務省
  5. 国際連合. United Nations Treaty Collection Chapter XXVII 17 . Minamata Convention on Mercury”. 2019年6月10日閲覧。
  6. 日本国衆議院. 水銀に関する水俣条約の締結について承認を求めるの件”. 2019年6月10日閲覧。
  7. 日本国衆議院. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案”. 2019年6月10日閲覧。
  8. 日本国衆議院. 大気汚染防止法の一部を改正する法律案”. 2019年6月10日閲覧。
  9. 日本国参議院. 水銀に関する水俣条約の締結について承認を求めるの件”. 2019年6月10日閲覧。
  10. 日本国参議院. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案”. 2019年6月10日閲覧。
  11. 日本国参議院. 大気汚染防止法の一部を改正する法律案”. 2019年6月10日閲覧。
  12. 日本国外務省 (2016年2月9日). 「水銀に関する水俣条約」の受諾書の寄託”. 2016年4月4日閲覧。
  13. EU、水銀に関する水俣条約の批准準備を完了”. 駐日欧州連合代表部. 2018年10月23日閲覧。
  14. 一般社団法人日本電球工業会「水銀に関する条約の制定について」

参考文献

関連項目

外部リンク

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