青年学校教員養成所令
青年学校教員養成所令(せいねんがっこうきょういんようせいじょれい、昭和10年4月1日勅令第47号)とは1935年(昭和10年)4月1日に公布・施行された教育に関する日本の旧勅令で、同年に発足した青年学校の教員養成に関して規定したものである。
青年学校教員養成所令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和10年勅令第47号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1935年4月1日 |
施行 | 1935年4月1日 |
主な内容 | 青年学校の規定 |
関連法令 | 青年学校令、師範教育令 |
条文リンク | 官報 1935年4月1日 |
青年学校教員養成所
青年学校の教員となる者を養成する所(1条)である。北海道・府県・市が設置者となり、 設置・廃止の認可は、文部大臣が行う。 修業年限・入所資格・学科目等は、文部大臣が定めることとされた。
- 職員
脚注
- 教諭で奏任官の待遇を受けることができる者の人数に関しては公立学校職員制の中の実業学校に関する規定が適用される。
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