訓令
概要
上級官庁が下級行政庁および職員に対して発する、職務遂行・権限行使を指図する命令である[1][2]。
大臣・委員会・各庁の長官が訓令を発することができることは、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)の第14条第2項において明文で規定されている[2][3]。根拠規定がなくても、行政組織の一体性や階層性の原則上、当然に認められている[2][3]。
訓令の公表は義務ではないが[3]、中には公共性が強いなどの理由で官報や各行政機関のホームページ等に掲載されるものもある。訓令は法令番号と同様の訓令番号を持つ(例:平成30年法務省刑総訓第3号)。
訓令の効果
訓令と類似したものとの関係
訓令と法令
訓令と法令とは異なるものであるが、法令としての性質を有する訓令や法令を補完する役割を果たす訓令も存在する。
訓令と通達
国家行政組織法14条2項は、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる」として訓令と通達を使い分けて規定しているが、両者は相排斥する概念ではなく、実質的意味の訓令が文書によって示達された場合、これを通達というのが一般的理解である[2][5]が、防衛省では訓令と通達は区別されている[6]。
一般的傾向としては、文書番号で「訓令」と題されている場合は、法令と同様の条文形式による場合が多い。例:ダム検査規程(昭和四十三年二月十七日建設省訓令第二号)
通達の場合は、通達内容に応じて任意の文章形式である。例:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の施行について(昭和四二年一一月一六日建設省道政発第八三号)
脚注
注釈
外部リンク
- 所管の法令・告示・通達等(電子政府の総合窓口)
- 訓令・通達・通知の調べ方 (国立国会図書館 リサーチナビ)
- 『訓令』 - コトバンク
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