衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ関スル法律

衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ関スル法律(しゅうぎいん ぎいん ニシテ だいとうあせんそうニ さいシ しょうしゅうちゅう ナルによリ そノしょくヲ うしなヒタルモノノ ほけつ および ふくしょく ニ かんスル ほうりつ、旧字体: 衆議院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノヽ補闕及󠄁復職ニ關スル法律、昭和18年法律第98号)は、衆議院議員の召集中の議員資格や選挙の特例を定めた法律1954年廃止。

衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ関スル法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和18年法律第98号
種類 憲法
効力 廃止
成立 1943年10月28日
公布 1943年10月31日
施行 1943年10月31日
主な内容 衆議院議員の兵役召集中の失職中の補欠及び復職

概要

1943年10月31日に公布され、同日施行された[1]

衆議院議員選挙法第7条第2項には現役陸海軍人になった時は衆議院議員の被選挙権を有しないことが規定され、議院法第78条には選挙法の衆議院議員の被選挙権を失った時は退職することが規定されており、議院法第84条及び衆議院議員選挙法第79条では欠員が生じた場合は補欠選挙が実施されることが規定されていた。これについて特例を定め、1943年10月31日以降は、太平洋戦争の召集中によって失職した衆議院議員については当該欠員を対象とした補欠選挙を実施せず、残任期間中に召集解除された場合は衆議院議員に復職することが規定された。同法は附則で施行前に召集された衆議院議員については補欠選挙の告示が無い限りは同じように適用された。

1945年(昭和20年)8月15日玉音放送や同年9月2日降伏文書調印により大東亜戦争が終わり、同年12月18日衆議院解散となったことで、召集中によって失職した衆議院議員が存在しなくなったことでこの法律は実効性を喪失したが、1954年(昭和29年)5月1日に公布され即日施行された「自治庁関係法令の整理に関する法律」により廃止されるまで、法律としては存続した[2]

同法が適用された衆議院議員

応召日氏名選挙区応召
年齢
[3]
応召終了日原因
1943年(昭和18年)10月22日おやまた小山田義孝05秋田2区461945年(昭和20年)9月4日復職
1943年(昭和18年)10月22日まみや間宮成吉21岐阜3区451945年(昭和20年)12月18日応召のまま衆議院解散
1943年(昭和18年)10月22日あいの愛野時一郎41佐賀2区431943年(昭和18年)12月28日復職
1943年(昭和18年)10月25日ありま有馬英治40福岡4区351945年(昭和20年)9月3日復職
1943年(昭和18年)10月25日はまた浜田尚友46鹿児島2区341944年(昭和19年)12月22日復職
1943年(昭和18年)11月25日ふけ福家俊一13東京1区311945年(昭和20年)9月1日復職
1943年(昭和18年)12月4日まつおか松岡秀夫11埼玉3区451944年(昭和19年)9月4日戦死
1944年(昭和19年)4月1日おの小野祐之20長野4区491944年(昭和19年)7月18日戦死
1944年(昭和19年)7月15日たなか田中勝之助32島根2区431945年(昭和20年)8月6日戦死
1944年(昭和19年)8月3日はやし林佳介35山口1区441945年(昭和20年)5月18日復職
1945年(昭和20年)3月29日たかき高木義人04宮城2区601945年(昭和20年)12月1日復職
1945年(昭和20年)4月6日ひけた日下田武09栃木2区451945年(昭和20年)8月25日復職
1945年(昭和20年)7月26日ほりうち堀内一雄19山梨全県区511945年(昭和20年)8月30日復職

脚注

  1. 衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ関スル法律案”. 会議録一覧|日本法令索引. 国立国会図書館. 2017年9月20日閲覧。
  2. 自治庁関係法令の整理に関する法律(昭和29年5月1日法律第82号)”. 被改正法令一覧|日本法令索引. 国立国会図書館. 2019年12月30日閲覧。
  3. 当時の年齢は「数え年」だったが、ここでは便宜上「満年齢」とする。

関連項目

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