自動車抵当

自動車抵当(じどうしゃていとう)とは、自動車を目的とする抵当のことである[1]。自動車抵当法によって認められた動産抵当の一つ[1]

自動車抵当法

1951年5月28日に成立した「自動車抵当法(昭和26年6月1日法律第187号)」は[2]、自動車に関する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による輸送の振興を図ることを目的とする法律である。この法律で「自動車」とは、道路運送車両法による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車建設機械抵当法第二条に規定する建設機械であるものを除く[3]

抵当権について

自動車は、抵当権の目的とすることができる。抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(抵当自動車)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権弁済を受けることができる。抵当権は、抵当自動車に付加して一体となつている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない[3]

脚注

  1. 自動車抵当』 - コトバンク
  2. 日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年9月20日閲覧。
  3. 自動車抵当法 - e-Gov法令検索

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.