わいせつ
概説
日本では犯罪類型として、刑法第2編第22章の「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」(刑法174条~刑法184条)において規定されている。
これらは、保護法益の観点から、公然わいせつ罪(刑法174条)・わいせつ物頒布等の罪(刑法175条)等については公衆の性的感情に対する罪(社会的法益に対する罪)に分類されるのに対して、強制わいせつ罪(刑法176条)・強制性交等罪(刑法177条)等については個人の性的自由・性的自己決定権に対する罪(個人的法益に対する罪)に分類される[1][2]。
両者はわいせつの概念が異なっており、例えば、強制的にキスをする行為は刑法176条にいう「わいせつな行為」として強制わいせつ罪を構成しうるが、夫婦が公衆の面前においてキスをする行為は刑法174条にいう「わいせつな行為」として公然わいせつ罪を構成するわけではない[1]。
刑法においてわいせつな行為とわいせつ物(行為の模倣)とが厳しく区別されずに扱われていることに対する批判もある(丸谷才一編『四畳半襖の下張裁判・全記録』朝日新聞社、1976年)。
刑法において、従来は「猥褻」と表記されていたが、1995年(平成7年)の刑法の口語化改正により「わいせつ」と表記が改められた[3]。
脚注
- 林 2007, p. 87.
- 西田 2018, p. 74.
- 梶木 & 河村 2013, p. 6.
参考文献
関連項目
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