代替執行
代替執行(だいたいしっこう)とは、代替的作為義務を命ずる債務名義に基いて、債権者が裁判所に、債務者の費用でその代替的作為を債務者以外の者にさせることを債権者に授権する決定(授権決定)を求め、この授権決定に基づき、授権決定において指定された者があるときはこの者が、指定された者がないときは、債権者自身あるいは債権者が委任した者が、代替的作為義務を実現することである[1]。
日本における代替執行
日本では代替執行は強制執行の一方法であるが、その他にも直接強制や間接強制という強制執行の方法が存在する。代替的作為義務については、代替執行の方法によるほか、債権者の申立てにより間接強制の方法で強制執行をすることもできる[注釈 1]。
手続法上の位置付け
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日本以外における代替執行
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脚注
出典
- 生熊 2012, p. 293
参考文献
- 生熊長幸『わかりやすい民事執行法・民事保全法』成文堂、東京〈第2版〉、2012年。ISBN 978-4-7923-2626-5。OCLC 820779916。
- 東京地方裁判所民事執行センター実務研究会『民事執行の実務 第3版 不動産執行(上)』一般社団法人 金融財政事情研究会 東京 2012年
- 東京地方裁判所民事執行センター実務研究会『民事執行の実務 第3版 不動産執行(下)』一般社団法人 金融財政事情研究会 東京 2012年
他
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