職業能力開発校
職業能力開発校(しょくぎょうのうりょくかいはつこう)とは、普通職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設である。職業能力開発促進法[1]に規定されている公共職業能力開発施設の一つであり、学校教育法に規定する学校(一条校)や専修学校・各種学校ではない。
設置者
都道府県は、職業能力開発校を設置しなければならない。市町村は設置できる。国や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は設置しない。
一方、厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事から認定された事業主等は、認定職業訓練による職業訓練施設として設置できる。この場合、公共職業能力開発施設の名称の使用制限[2]の例外として、職業能力開発校という名称の使用が許されている。
沿革
都道府県による呼称の違い
都道府県立の職業能力開発校は166校[9]あるが、以下のようにさまざまな名称が使われている。
以下の分類は校名別による。
- 専門校 - 最も多い名称であるが、「専門校」を規定する法令はない。
- センター
- 職業能力開発センター(岩手県、山形県、栃木県、埼玉県、東京都)
- キャリアアップセンター(千葉県)
- 竹工芸・訓練支援センター(大分県)
- 労政・女性就業センター(沖縄県)
民間による認定職業訓練の施設
多くの施設が全国にあり、以下はその一例である。詳しくは、認定職業訓練#外部リンクを参照。
- 計装技術職業能力開発校(三興グループ(株式会社三興、他))
- 職業能力開発校木匠塾(職業訓練法人木匠職業訓練協会)
- トヨタ工業学園(トヨタ自動車株式会社)
- オンテックス・テクニカルスクール(株式会社オンテックス)
- 日本メンズ美容専門校(一般社団法人日本メンズ美容協会)
- 大成職業訓練校(大成株式会社)
- INAX建築技術専門校(株式会社LIXIL)
脚注
- 法第16条第1項
- 職業能力開発促進法第17条において、公共職業能力開発施設でないものは、その名称中に職業能力開発校の名称を含めることはできないと規定されている。
- 第27条
- 第5条
- 第15条
- 第16条
- 第14条第1号
- 第15条の6第1号
- 平成21年度版厚生労働白書のデータによる。
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