電波型式の表記法

電波型式の表記法(でんぱかたしきのひょうきほう)とは、総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条の2に規定する、電波変調方式ラジオ放送で言えば振幅変調(AM)、周波数変調(FM)等の違い)や占有帯域幅を表す表記法である。 電波法令およびこれに基づく行為にはこの規定により表記される。

表記法

1979年(昭和54年)の世界無線通信主管庁会議(WARC79)で採択されたもので、日本では1983年昭和58年)7月1日に施行された[1]。但し、アマチュア局については、2004年平成16年)1月13日に施行された[2]。なお、無線局免許状の表記については、同規則附則にある経過措置により[3][4]、免許の有効期限内は書換えを必要としなかった。

電波型式の表記法
一字目   二字目   三字目
搬送波の変調形式
主搬送波を変調する信号の性質
伝送情報
無変調N変調信号なし0無情報N
振幅変調両側波帯A副搬送波を使用しないデジタル信号の単一チャンネル1電信聴覚受信A
単側波帯全搬送波H
低減搬送波R
抑圧搬送波J電信(自動受信)・印刷電信(RTTY)B
独立側波帯B副搬送波を使用するデジタル信号の単一チャンネル2
残留側波帯C
角度変調周波数変調FファクシミリC
位相変調Gデータ伝送、遠隔測定、遠隔指令D
振幅変調および角度変調であって、同時に、または一定の順序で変調するものDアナログ信号の単一チャンネル3
パルス変調無変調Pデジタル信号の二以上のチャンネル7電話音響放送を含む)E
振幅変調K
幅変調または時間変調L
位置変調または位相変調Mアナログ信号の二以上のチャンネル8テレビジョン映像F
パルス期間中に角度変調Q
上記の組合せ、または他の方法V
上記に該当しないもので、振幅、角度またはパルスのうち二以上を組み合わせて、同時に、または一定の順序で変調するものW1以上のアナログ信号チャンネルと、一以上のデジタル信号チャンネルの複合方式9上記の組合せW
その他Xその他Xその他X

表記例

占有帯域幅の表記

無線局の免許申請にあたり、無線設備規則(以下、「設備規則」と略す。)別表第2号の各号が適用され、占有帯域幅の表記を要する場合は、無線局免許手続規則別表第2号「無線局事項書の様式」各号の注[7]による。

占有周波数帯幅の範囲記載方法
0.001Hz〜999HzH001〜999H
1.00kHz〜999kHz1K00〜999K
1.00MHz〜999MHz1M00〜999M
1.00GHz〜999GHz1G00〜999G
注1 電波の型式に冠して記載する。
注2 3数字と1文字で表す。
注3 最初の記号に0、K、M、Gを用いない。

無線局免許状の電波の型式にも記載される。

旧表記

  • 1950年(昭和25年)6月30日 設備規則制定の際に定められる[8]
  • 1961年(昭和36年)6月1日 設備規則から施行規則へ移行した[9][10]
電波型式の表記法(旧表記)
一字目   二字目   三字目
主搬送波の変調
伝送の型式
補足的特性
振幅変調A情報を送るための変調の無いもの0両側波帯
変調用可聴周波数を使用しない電信1単側波帯低減搬送波A
一もしくは二以上の変調用可聴周波数の電鍵開閉操作、または変調波の電鍵開閉操作(特別の場合には、電鍵を操作しない変調波)による電信2全搬送波H
周波数(位相)変調F抑圧搬送波J
電話(音響の放送を含む)3二独立側波帯B
ファクシミリ(主搬送波を直接に、または周波数変調した副搬送波で変調したもの)4残留側波帯C
テレビジョン(映像のみ)5パルス振幅変調D
パルス変調P四周波ダイプレックス6幅、時間変調E
音声周波多重通信7位相、位置変調F
上記に該当しない伝送、または複合した伝送9符号変調G

アマチュア無線に関して

一括記載コード

アマチュア局に対してのみ、複数の電波型式を一括して表示する一括記載コードが適用される。無線局免許状や無線局事項書(工事設計書を除く。)には指定周波数毎にコードに含まれる電波型式について一括して表記される。

無線業務日誌、交信証の表記

無線業務日誌(交信ログ)や交信証明書(QSLカード)は、私文書でありこの表記法によることを必要としない。一般的にAM、FM、SSB、CWなどの英字表記[11][12][13]を用いる。

脚注

注釈

    出典

    1. 昭和58年郵政省令第9号による施行規則改正
    2. 平成15年総務省令第107号による施行規則改正
    3. 昭和58年郵政省令第9号附則第2項
    4. 平成15年総務省令第107号附則第2項
    5. 放送法15条の"あまねく"(均一な放送)がある為、中波放送と同じモノラルを選択したと思われる。(らじる★らじる(R1(第1)とR2(第2))においてもモノラルを選択したのも同様と思われる。)
    6. ラジオ沖縄琉球放送及び北日本放送
    7. 昭和58年郵政省令第8号による無線局免許手続規則改正
    8. 昭和25年電波監理委員会規則第5号制定時の第10条
    9. 昭和36年郵政省令第12号による施行規則第4条の4追加
    10. 昭和36年郵政省令第16号による設備規則第10条削除
    11. ログブック記入例交信方法(7L4CWl)
    12. アマチュア無線局業務日誌 書き方(見本) (PDF) 業務日誌(JP1JWF)
    13. QSLカードの書き方 楽しもうアマチュア無線(日本アマチュア無線連盟
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