補給処
概要
補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給または整備及びこれらに関する調査研究を行っている。補給処の長は処長という。処長及び副処長には、自衛官が充てられる。また、補給処には、支処または出張所を置くことができる。
陸上自衛隊の補給処
- 中央補給処と地区補給処
1998年(平成10年)3月以前には、「中央補給処」として武器補給処(霞ヶ浦駐屯地)・需品補給処(松戸駐屯地)・施設補給処(古河駐屯地)・通信補給処(大宮駐屯地)・衛生補給処(用賀駐屯地)の5つの補給処及び資材統制隊(市ヶ谷駐屯地)を置いていた。そして、東部方面区を除く4方面区に「地区補給処」を置いていた(東部方面区には地区補給処が置かれず、中央補給処自身がその役割を担っていた)。
- 補給処
1998年(平成10年)3月26日に、5つの中央補給処及び資材統制隊を統合して東部方面区に「補給統制本部」及び関東補給処を、東部方面区以外の地区補給処を「補給処」と改称した5個補給処体制に変更した。補給処長がその処務を掌理するに当たっては、補給統制本部長の統制に従わなければならない。処長は陸将補(二)[注 1]、副処長:1佐(一)が充てられる[注 2]
- 陸上自衛隊北海道補給処(島松駐屯地)
- 陸上自衛隊東北補給処(仙台駐屯地)
- 陸上自衛隊関東補給処(霞ヶ浦駐屯地)
- 旧武器補給処を母体に通信・施設・需品・衛生補給処を統合して発足。改編後も東部方面区のみならず中央兵站基地としての役割を担う。発足当時の補給処長は将補(一)だったが、2008年3月から陸将職となっている。
- 陸上自衛隊関西補給処(宇治駐屯地)
- 陸上自衛隊九州補給処(目達原駐屯地)
- 全国の補給処で唯一、警備隊区を有しており、佐賀県鳥栖地区の2市4町を担当している[1]。
海上自衛隊の補給処
海上自衛隊には、次の2つの補給処が置かれている。1998年(平成10年)12月8日、海上自衛隊の補給・整備部門の組織改編により設置された。海上自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たっては、海上自衛隊補給本部長の指揮監督を受ける。処長は1等海佐(一)が充てられる[2]。
- 海上自衛隊艦船補給処(横須賀基地田浦地区)
- 海上自衛隊航空補給処(木更津地区)
航空自衛隊の補給処
航空自衛隊には、次の3つの補給処が置かれている。航空自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たっては、航空自衛隊補給本部長の指揮監督を受ける。処長は空将補(二)が指定される[注 3]。
- 航空自衛隊第2補給処(岐阜基地)
- 航空自衛隊第3補給処(入間基地)
- 航空自衛隊第4補給処(入間基地)
関連項目
- 航空自衛隊第1補給処 - 2013年7月31日付で廃止[3][4]
脚注
注釈
- 関東補給処長は陸将
- 関東補給処副処長は陸将補(二)
- 2013年8月1日より3個補給処体制
出典
- 目達原駐屯地の特色
- 自衛官俸給表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の占める官職を定める訓令
- 官報平成25年7月31日号外第166号27面自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成25年7月31日公布、政令第二三〇号)
- 防衛省告示第百四十五号「航空自衛隊の補給処の支処及び出張所の設置に関する告示(昭和四十六年防衛庁告示第三十七号)の全部改正」(官報本紙第6100号、平成二十五年八月一日第七面)
外部リンク
- 陸上自衛隊補給処組織規則(平成10年陸上自衛隊訓令第7号) - 防衛省情報検索サービス
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