職名章
概要
職名章は主に政府及び都道府県、市町村などの地方公共団体の職員のうち、階級の定めのない職員が災害・有事の際の指揮系統を明らかにするため、職位に応じて佩用する徽章のことである。
主に内閣総理大臣や防衛大臣など防衛の最高司令官にあたる閣僚、その他、警察官や海上保安官であっても階級外とされる警察庁長官や海上保安庁長官、海上保安庁次長・海上保安監、または階級の定めのない総務省消防庁における消防庁長官以下事務官および技官の職員、その他都道府県や市町村の知事・市長以下防災担当職員が制服・活動服・作業服、その他これに類する被服に佩用している(特に、市町村長は消防団への指揮権も保持する最高責任者)。
外部リンク
- 三重県法規集データベースより、三重県消防関係職員の服制及び被服貸与規則(三重県の消防関係職員の制服・作業服と職名章の図版が掲載されている)
- 消防庁職員活動服と職名章のご紹介 - ウェイバックマシン(2013年6月6日アーカイブ分)
- 消防吏員の階級システム‐消防吏員、消防団員、消防関係職員の階級章・職名章の画像あり
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