経済センサス
経済センサス(けいざいセンサス)とは、統計法(平成19年5月23日法律第53号)で基幹統計として定められている「経済構造統計」を得るための調査名称である。【英】Census=国勢調査
概要
歴史
調査項目
- 名称及び電話番号
- 所在地
- 経営組織
- 海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者
- 企業全体の主な事業の内容
- 企業全体の売上(収入)金額、費用総額及び費用内訳
- 企業全体の事業別売上(収入)金額
- 電子商取引の有無及び割合
- 設備投資の有無及び取得額
- 自家用自動車の保有台数
- 土地、建物の所有の有無
- 商品売上原価
- 資本金等の額及び外国資本比率
- 決算月
などに及ぶ。
ただし、事業の種類、個人・法人の別、支所等の有無により調査項目が異なっており、調査票の種類も24種になる。詳細は平成24年経済センサス 調査票サンプルを参照。
調査方法
国(総務省・経済産業省)が都道府県に委託し、更に市区町村に再委託して行われる、単独の事業所を対象とした「調査員調査」と、国・都道府県・市区が直接に支所等を有する企業(本社)を対象とした「郵送調査」に大別される[8]。
罰則
この調査は統計法に基づいて実施されるが、同法には「報告義務」が示されており回答する義務を有する(統計法第52条、統計法第13条)。なお報告を拒み、又は虚偽の報告は50万円以下の罰金に処される(統計法第61条)。また調査側には「秘守義務」も示され、守秘義務規定に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。
脚注
外部リンク
- 経済センサス - 総務省統計局
- 経済センサス‐活動調査 - 経済産業省
- 経済センサス総合ガイド - 総務省統計局
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