第14師管
第14師管(だいじゅうよんしかん)は、1873年から1885年と、1907年から1940年まであった日本陸軍の管区で、当時全国に14または18あった師管の一つである。1873年からのは九州地方北部を占める鎮台制の師管、1907年からのは関東地方の北部を占める師団制の師管で、地域と制度が異なる。師団制の第14師管は、栃木県の宇都宮市に司令部を置く第14師団が管轄した。1940年に宇都宮師管に改称した。
鎮台制の第14師管、歩兵第14連隊
師団制の第14師管
第14師団と第14師管の関係
師団制の師管は同じ番号の師団と密接に結びついており、第14師団の兵士は第14師管に戸籍を持つ男子から徴集された。また、第14師管から徴兵された兵士は第14師団に入るのが原則であった。が、これには様々に例外がある。まず、独自の師管を持たない近衛師団には、全国の師管から兵士が送られた。人口が少ない北海道の第7師団にも割り当てがあった。第14師管でのはじめての徴兵となる1908年(明治41年)を例にとると、第14師管から徴兵される現役兵は、第14師団に5170人、近衛師団に1612人、第7師団に474人と配分される計画であった[3]。さらに1915年(大正4年)に朝鮮に置かれた2個師団は、自らの師管を持たなかったので、内地の師管から兵卒を送られた。1918年(大正7年)に同様な例をとると、第14師団へ5377人、近衛師団へ1808人、第19師団へ982人、第7師団へ454人が配賦される計画であった[4]
師管はまた、師団が地域防衛・治安維持に責任を負う範囲でもある。しかし、この時代には国内での反乱の可能性はなくなり、外国軍による日本本土への上陸攻撃も考えにくくなっていた。
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県の一部 (1907 - 1925)
1907年、陸軍の6個師団増設が実現することになると、その9月、明治40年軍令陸第3号(9月17日制定、18日公布、施行は後日)による陸軍管区表改定で、師管の区割りも変更することになった。第14師管はこのとき設けられた。管区は茨城県・栃木県・群馬県の全部と埼玉県の西部5郡(大里郡・比企郡・入間郡・児玉郡・秩父郡)であった[5]。
1924年5月、大正13年軍令陸第5号(5月5日制定、7日公布)による陸軍管区表改定で、旅管が廃止された。区割りは変更せず、旅管がなくなっただけである[6]。
- 第14師管(1924年5月7日 - 1925年4月30日)
- 水戸連隊区
- 宇都宮連隊区
- 高崎連隊区
- 熊谷連隊区
宇都宮師管・師管区への改称と廃止
1940年(昭和15年)8月に、第14師団を含む常設7個師団の衛戍地が満州に移転した[8]。第14師団のあとを受けて師管を掌ることになったのは、新設の第51師団であった[9]。これにあわせ、1940年、昭和15年軍令陸第20号(7月24日制定、26日公布、8月1日施行)の陸軍管区表改定によって、師管の名称に地名を付けることになった。第14師管は宇都宮師管に改称した[10]。宇都宮師管は1945年に宇都宮師管区と改称し、同年8月の敗戦に至った。
脚注
- 『太政類典』第2編第205巻(兵制4・武官職制4)「鎮台条例改定」。
- 『公文類聚』第9編第6巻(兵制門・兵制総・陸海軍管制・庁衙及兵営城堡附・兵器馬匹及艦舩・徴兵)、「鎮台条例ヲ改正ス」の七軍管疆域表、リンク先の7コマめ。『官報』第561号(明治18年5月18日発行)。
- 陸軍省『弐大日記』明治41年4月(陸軍省大日記)、1908年4月、「現役兵補充兵配賦の件」。
- 陸軍省『密大日記』第1冊(大正7年)、「現役兵補充兵配賦の件」。
- 『官報』第7268号(明治40年9月18日)。
- 『官報』第3509号(大正13年5月7日)。
- 『官報』第3785号(大正14年4月8日)。
- 戦史叢書『陸軍軍戦備』、287頁。
- 戦史叢書『陸軍軍戦備』、288頁。
- 『官報』第4066号(昭和15年7月26日)。
参考文献
- 『太政類典』、国立公文書館デジタルアーカイブを閲覧。
- 『公文類聚』、国立公文書館デジタルアーカイブを閲覧。
- 『官報』。国立国会図書館デジタルコレクションを閲覧。
- 陸軍省『弐大日記』(陸軍省大日記)。国立公文書館アジア歴史資料センターを閲覧。
- 陸軍省『軍事機密大日記』(陸軍省大日記)。国立公文書館アジア歴史資料センターを閲覧。
- 防衛庁防衛研修所戦史部『陸軍軍戦備』(戦史叢書)、朝雲新聞社、1979年。