天皇の退位等に関する皇室典範特例法

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(てんのうのたいいとうにかんするこうしつてんぱんとくれいほう、平成29年法律第63号)は、第125代天皇明仁の退位等に関して、皇室典範昭和22年法律第3号)の特例を定めた日本法律

天皇の退位等に関する皇室典範特例法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 天皇退位特例法、退位特例法、譲位特例法、皇室典範特例法
法令番号 平成29年法律第63号
種類 憲法[1]
効力 現行法
成立 2017年6月9日
公布 2017年6月16日
施行 2017年(平成29年)6月16日(第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定)
2019年平成31年)4月30日天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令(平成29年政令第302号)の規定による施行)
2019年(令和元年)5月1日(附則第10条及び附則第11条の規定)
2019年(令和元年)6月13日(「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第10号、令和元年5月24日公布)による附則の一部改正)
所管 内閣官房
宮内庁
主な内容 第125代天皇明仁退位等に関して皇室典範の特例を定める
関連法令 日本国憲法
皇室典範
宮内庁法
国民の祝日に関する法律(祝日法)
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令
天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令
元号を改める政令
元号の読み方に関する内閣告示
条文リンク 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文

2017年平成29年)6月9日に成立し、16日の公布とともに第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定が施行。同年12月13日には同法の施行期日を定める政令天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令(平成29年政令第302号))が公布され、2019年(平成31年)4月30日に施行、翌2019年(令和元年)5月1日に附則第10条及び附則第11条の規定が施行され、完全施行された。

通称は、天皇退位特例法(てんのうたいいとくれいほう)・譲位特例法[2](じょういとくれいほう)・退位特例法[3](たいいとくれいほう)などがある。2022年(令和4年)現在に至るまで、同法以外に皇室典範と一体を成すような特例の法律は制定されてないことから、皇室典範特例法(こうしつてんぱんとくれいほう)と略称されることが多い[4][5][6][7][8]

概要

「天皇の終身在位」を前提にしている皇室典範では、これまで認められていなかった「天皇の退位」を、第125代天皇である明仁に限り認め、徳仁への譲位を可能にする為の法律である。同法は「皇室典範と一体を成す法律である」と同時に、「将来の先例にもなり得る法律」とされる[9]

明仁は、「2010年(平成22年)7月22日に住居である御所で行われた『参与会議』の席上で『退位(譲位)の意志』を初めて明かした」と伝えられている[10]。その背景について、NHKは「昭和天皇の晩年のほとんど意識もない中での闘病生活や、母親の香淳皇后が晩年に認知症を患っていた時の状況などを実際にご覧になっていたことが大きく影響しているのではないか」としている[11]

特例法制定までの経緯

第125代天皇 明仁
第126代天皇 徳仁

NHKによる「生前退位」報道から「お気持ち」表明まで

2016年7月13日放送の『NHKニュース7』(NHK総合テレビ)冒頭で「天皇陛下が数年内に生前退位(自身の退位及び当時の皇太子徳仁親王への譲位)する意向を示していることが宮内庁関係者への取材で分かった」と報じられた(この直前、ローカルニュースの中で流れたニュース速報で、「複数の宮内庁関係者によると陛下が引退を希望」とまず報じられた)。宮内庁側は当初、「(報道されたようなことは)あり得ない」「事実とは異なる」などといったように否定していたが[12][13]、明仁は8月8日に「『天皇は国政に関する権能を有さない』旨を規定した憲法上の制約により、具体的な制度についての言及は避ける」と前置きした上で、「生前退位の意向をにじませる内容」[14][15][16][注釈 1]の「お気持ち[17]を表明した。

有識者会議や国会における議論

「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」による「お気持ち表明」を受けて、内閣官房天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議が設置され、14回にわたる同会議の開催で有識者へのヒアリングなどの議論が行われた。

第125代天皇明仁の退位を可能とする特例法を整備するとした国会の考えを前提に同会議は2017年4月21日に退位後の天皇の称号を「上皇(じょうこう)」、退位した天皇の后を「上皇后(じょうこうごう)」とし、いずれも敬称は退位前の在位中と同様に「陛下(へいか)」とし、宮内庁に新たな組織として、「上皇職」と「皇嗣職」を新設することなどを適当とする最終報告を行った[18][19][20]

特例法の制定に当たっては、「天皇の地位は主権者である国民の総意に基づく」という憲法第1条の規定との兼ね合いから[21][22]、国会に議席を有する各政党の代表者による会議での事前協議の結果も反映させた法律として制定される運びとなった。国会による事前協議や有識者会議の報告を受けて政府は法案を作成して国会に提出した。

法案審議

法案は2017年(平成29年)5月19日の定例閣議で決定され[23]、同日付けで国会に提出され[4]6月1日衆議院議院運営委員会で趣旨説明、審議、採決がされ[24]、翌6月2日に衆議院本会議で賛成多数で可決された[25]。参議院では特別委員会として設置された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会」において、6月7日に趣旨説明、審議、採決がされ[26]、6月9日に参議院本会議で全会一致で可決・成立[27]し、6月16日に公布された[28][29]。衆議院本会議では無所属議員3名が起立せず反対。参議院本会議では全会一致での賛成となったが、自由党は皇室典範の本則の改正によって対応すべきとして採決前に退席しボタン式投票を棄権した[30][31]

なお、法案の採決にあたっては、「政府は女性宮家の創設など安定的な皇位継承のための諸課題について、皇族減少の事情も踏まえて検討を行い、速やかに国会に報告する」とした附帯決議がなされた[32][33][34]

これに関連して立憲民主党は党内に検討会を設置し、女性宮家の創設、女性や女系の皇族に対する皇位継承資格の拡大、天皇の退位を特例法ではなく恒久的な制度にすることなど、具体的な検討を行っている[35]

特例法の成立後

特例法の成立後は、退位の日程や「御代替わり(おだいがわり/みよがわり)」、平成に代わる新元号[注釈 2]の選定などの諸準備が進められた。

このうち、退位の日程即ち特例法の施行日については、第48回衆議院議員総選挙後の2017年(平成29年)12月1日に開催された皇室会議 [注釈 3]で、「2019年平成31年)4月30日」とする意見集約が行われ[36][37][38]、同年12月8日第4次安倍内閣の定例閣議で施行期日を規定する政令案が閣議決定された[39]

当初は「2019年3月31日退位・4月1日即位」の日程も提案されていたが、同年4月には第19回統一地方選挙が実施されるため、「選挙後の静かな環境で皇位継承を行うべき」との意見から回避された[40]

この政令[注釈 4]は同年12月13日官報第7163号で公布された[41][42]

また、2018年(平成30年)3月6日第4次安倍内閣定例閣議で、法施行日の2019年4月30日に挙行される「退位の礼」に法的根拠を付与することなどを盛り込んだ天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令が閣議決定された[43]。政令は2018年(平成30年)3月9日の官報第7219号により公布された[44]

2019年(平成31年)4月1日第4次安倍改造内閣の臨時閣議で、法施行日翌日の2019年5月1日に効力が発生する新元号への改元手続きと元号の読み方を定めた「元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)」と元号の読み方に関する内閣告示が決定され[45]菅義偉内閣官房長官によって新元号が「令和(れいわ)」であると発表された。元号を改める政令は閣議決定当日の官報特別号外第9号により公布され、政令は特例法が施行された翌日となる5月1日に施行されることが定められた[46]。この日の午前0時をもって元号が平成から令和に改められ、皇太子徳仁親王が第126代天皇に即位した。

特例法の主な内容

本則

第1条(趣旨)
この法律は、天皇陛下[注釈 5]が、昭和64年1月7日御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳[注釈 6]と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下[注釈 7]は、57歳[注釈 6]となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和22年法律第3号)第4条[注釈 8]の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。
第2条(天皇の退位及び皇嗣の即位)
天皇はこの法律の施行日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
第3条(上皇)
前条の規定により退位した天皇は、上皇[注釈 9]とする。
上皇の敬称は、陛下とする。
上皇の身分に関する事項の登録、喪儀および陵墓については、天皇の例による。
上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項および第3項ならびに第30条第2項を除く)に定める事項については、皇族の例による[注釈 10]
第4条(上皇后)
上皇の后は、上皇后とする。
上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。
第5条(皇位継承後の皇嗣)
第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族[注釈 11]に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。

附則

附則第1条(施行期日)
この法律は公布の日[注釈 12][28]から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する[注釈 13]。ただし、第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日[注釈 12][28]から、附則第10条及び附則第11条の規定はこの法律の施行の日の翌日[注釈 14]から施行する。
施行の日を決める政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない[注釈 15]
附則第2条(この法律の失効)
この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承[注釈 16]があったときには、法律の効力を失う。
附則第3条(皇室典範の一部改正)
皇室典範を一部改正し、この法律が皇室典範と一体をなすものである旨の規定[注釈 17]を皇室典範の附則に追加する。
附則第4条(上皇に関する他の法令の適用)
上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。
刑法(明治40年法律第45号)第2編第34章の罪に係る告訴および検察審査会法(昭和23年法律第147号)の規定による検察審査員の職務
前号に掲げる事項のほか、皇室経済法(昭和22年法律第4号)その他の政令で定める法令に定める事項
上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、警察法(昭和29年法律第162号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。
上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)[注釈 18][注釈 19][48]の規定の適用については、同法第2条第1項第1号ホに掲げる施設とみなす[注釈 20]
附則第5条(上皇后に関する他の法令の適用)
上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例による。
刑法第2編第34章の罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務
前号に掲げる事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項
附則第6条(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)
第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第6条第3項第1号の規定にかかわらず、同条第1項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の3倍に相当する額[注釈 21]とする。
附則第4条第3項の規定は、第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。
附則第7条(贈与税の非課税等)
第2条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物[注釈 22]には贈与税を課さない。
前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和25年法律第73号)第19条第1項の規定は、適用しない。
附則第8条(意見公募手続等の適用除外)
次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成5年法律第88号)第6章の規定は、適用しない。
第2条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づく政令
附則第4条第1項第2号及び第2項、附則第5条第2号ならびに次条の規定に基づく政令
附則第9条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第10条(国民の祝日に関する法律の一部改正)
天皇誕生日12月23日[注釈 23]から2月23日[注釈 24]に変更する。
附則第11条(宮内庁法の一部改正)
上皇職」および「皇嗣職」を新設する。皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かない。

施行期日を定める政令の主な内容

制定文

内閣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。

施行令の主な内容

制定文

内閣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第四条第一項第二号及び第二項、第五条第二号並びに第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

第1条(退位の礼)
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という)第二条の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。
第2条(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)
法附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)に定める関税の免除
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)に定める事項
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)に定める事項
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)に定める貨物の輸入の承認及び輸入割当てに関する事項
第3条(上皇に関し皇族の例による法令に定める事項)
法附則第四条第二項の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に定める皇宮警察に関する事項
位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)に定める事項
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)に定める固定資産税が非課税とされる車両
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)に定める国庫が支弁する経費
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)に定める国賓等の輸送に関する事項
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)に定める皇宮警察の分野に係る官職
第4条(上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項)
法附則第五条第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)に定める事項
第二条各号及び前条各号に掲げる事項

附則

この政令は、法の施行の日(平成三十一年四月三十日)から施行する。

元号を改める政令の主な内容

制定文

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

元号を令和に改める。

附則

この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号) の施行の日 (平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

元号の読み方に関する内閣告示の主な内容

制定文

元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の規定により定められた元号の読み方は、次のとおりである。

本則

れい

脚注

注釈

  1. 退位という言葉を直接的には用いなかった。
  2. 新元号は皇室会議開催時点では未発表。2019年4月1日に新元号として「令和(れいわ)」が発表された。
  3. 出席した議員は安倍晋三内閣総理大臣皇室会議議長)・常陸宮正仁親王皇族)・正仁親王妃華子(皇族)・大島理森衆議院議長)・伊達忠一参議院議長)・赤松広隆(衆議院副議長)・郡司彰(参議院副議長)・寺田逸郎最高裁判所長官)・岡部喜代子最高裁判所判事)・山本信一郎宮内庁長官)。なお、秋篠宮文仁親王皇位継承後は皇嗣という立場になり、議題の利害関係者であることを考慮して出席を辞退したため、代わりに予備議員の正仁親王が出席した。また、菅義偉内閣官房長官)は特例法の趣旨について議員に説明するために出席したものの、会議の意見集約には加わっていない。
  4. 政令の題名は『天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令』
  5. 法律制定当時の天皇明仁のこと
  6. 法律制定当時の年齢。
  7. 法律制定当時の皇太子・徳仁のこと
  8. 皇室典範第4条「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」
  9. 太上天皇」が由来の称号であるが、本特例法の適用対象である明仁の称号は、「太上天皇」の略称とされてきた「上皇」が正式な称号の名称である。
  10. なお、除外規定である皇室典範第2条により男性皇族として皇位継承の資格を有しないことから、摂政国事行為臨時代行の就任資格も有しないこととなる[47]
  11. 皇位継承後の2019年令和元年)5月1日時点で、皇嗣皇位継承順位第1位)である秋篠宮文仁親王を想定する。
  12. 2017年平成29年)6月16日にあたる。
  13. 「公布の日から起算して3年を超えない範囲内」の最終日は2020年6月15日となる。
  14. 2019年5月1日にあたる。
  15. 2017年12月1日に開催。
  16. この法律の施行日(すなわち天皇の退位日となる日)以前にこの法律の適用対象である第125代天皇明仁崩御による皇位の継承があった場合に備えた規定。実際には、この法律の施行の日までにそのような皇室典範第4条の規定(天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。)による皇位の継承は無かったため、本条の規定が適用されることはなかった。2018年(平成30年)12月14日に公布された「天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」(平成30年法律第99号)についても、同法附則第3条第1項により、皇室典範特例法が同法附則第2条の規定により失効したときは天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律も失効する旨が規定された(その場合に必要となる経過措置は同法附則第3条第2項により、政令で定めるものとされた。)。なお、退位日となる日(のちの政令で2019年(平成31年)4月30日に決定)の1年余り前の2018年(平成30年)3月9日の段階で公布された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令」(平成30年政令第44号)や退位日となる日の1ヶ月前の2019年(平成31年)4月1日の段階で公布された「元号を改める政令」(平成31年政令第143号)には、このような失効規定は無い(失効規定が無いのは、皇室典範特例法が失効した場合に、同施行令や元号を改める政令についての取り扱いはその時点で政令により定めることで対処できるため。)。
  17. 『この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)は、この法律と一体を成すものである。』
  18. 通称「小型無人機等飛行禁止法」もしくは「ドローン等規制法」。
  19. 2019年令和元年)5月24日公布、6月13日施行の「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第10号)によって、題名が「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に変更された。なお、題名変更に伴い、特例法附則第4条第3項文中の「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等および原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に変更する改正が行われた。
  20. 皇居及び御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの。この規定により、第125代天皇明仁が退位後に上皇として居住する御所も、この対象施設に追加されることになる。
  21. 摂政と同等。
  22. 三種の神器等。
  23. 第125代天皇明仁の誕生日
  24. 第126代天皇徳仁の誕生日

出典

  1. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 - 国立国会図書館 日本法令索引
  2. 【譲位特例法成立】天皇の退位等に関する皇室典範特例法(全文)、付帯決議(全文) - 産経新聞2017年6月9日
  3. “退位特例法成立 18年末にも皇太子さまが新天皇に即位”. 毎日新聞. (2017年6月9日). https://mainichi.jp/articles/20170610/k00/00m/010/041000c 2017年6月10日閲覧。
  4. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 平成29年6月16日法律第63号 | 日本法令索引 - 国立国会図書館
  5. 平成29年12月1日 内閣総理大臣の談話 | 平成29年 | 総理の指示・談話など | 総理大臣 | 首相官邸ホームページ - 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(2017年12月3日アーカイブ分)
  6. 平成31年4月30日 退位礼正殿の儀 | 令和元年 | 総理の一日 | ニュース | 首相官邸ホームページ - 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(2019年5月1日アーカイブ分)
  7. 即位後朝見の儀の天皇陛下のおことば - 宮内庁
  8. 即位礼正殿の儀の天皇陛下のおことば - 宮内庁
  9. 官房長官「特例法は先例になり得る」NHK
  10. シリーズ「現場から、平成の記憶」 陛下が初めて“退位”を告げた夜TBS
  11. WEB特集 天皇陛下退位 宮内庁キャップ解説NHK
  12. 宮内庁次長は全面否定「報道の事実一切ない」 生前退位 - 朝日新聞DIGITAL - 2016年7月13日
  13. 天皇陛下、ビデオで「お気持ち」…生前退位巡り - 読売新聞2016年8月4日
  14. 天皇陛下 お気持ち表明 象徴の務め「難しくなる」 2016年8月8日 毎日新聞
  15. 【産経新聞号外】天皇陛下が「生前退位」に強いご意向(1) (PDF). 産経新聞社 (2016年8月8日). 2017年2月2日閲覧。
  16. 【産経新聞号外】天皇陛下が「生前退位」に強いご意向(2) (PDF). 産経新聞社 (2016年8月8日). 2017年5月17日閲覧。
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関連項目

外部リンク

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