特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(とくていさいむなどのちょうせいのそくしんのたんめのとくていちょうていにかんするほうりつ、平成11年12月17日法律第158号)は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法(昭和26年法律第222号)の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的として制定された法律である。
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 特定調停法 |
法令番号 | 平成11年12月17日法律第158号 |
種類 | 民事手続法 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 金銭債務に係る利害関係の調整について |
関連法令 | 民事調停法など |
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構成
24条の条文と附則からなっている。
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