送致
概要
送致の例として、司法警察員の検察官に対する事件送致(刑事訴訟法203条、211条、216条、246条本文)がある。マスコミ報道においては、事件が検察官に送致されることを送検と呼びならわしている。このうち、被疑者の身柄を拘束しないで検察官に送致する場合を、特に書類送検と呼んでいる。
警察官は原則として逮捕後48時間以内に検察官に送致手続をとらねばならないが(刑事訴訟法203条)、実際問題として、被疑者の仮眠・食事等の時間や捜査員の労働時間等を考慮し、送致すべき時間を伸ばすべきであるという主張もなされている[1]。
脚注
- 三國村光陽『犯罪抑止のための憲法・法律改正案』(文芸社)135頁‐139頁
- 『刑事訴訟法概説』(三訂再訂版)(監修:裁判所総合研修所、発行:司法協会、2012年、ISBN 978-4-906929-05-4)31頁目
- 昭和29年11月25日付け法制局総発第89号法制局次長通知「法令用語の改正の方針」別紙「法令用語改正要領」
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