更生保護事業法
更生保護事業法(こうせいほごじぎょうほう;平成7年5月8日法律第86号)は更生保護を行う事業について規定する日本の法律である。
更生保護事業法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 平成7年5月8日法律第86号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1995年5月8日 |
主な内容 | 犯罪者等の更生を援助するための事業法 |
関連法令 | 行政法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
目的
更生保護事業法の目的は第1条で、
構成
用語の定義
第二条。更生保護事業法において、
- 「被保護者」- 継続保護事業又は一時保護事業における保護の対象者。
- 「更生保護法人」- 更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人。
- 「更生保護施設」- 被保護者の改善更生に必要な保護を行う施設のうち、被保護者を宿泊させることを目的とする建物及びそのための設備を有するもの。
外部リンク
- 更生保護事業法施行規則 e-Gov法令検索
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