成年

成年(せいねん)または成人年齢(せいじんねんれい)は、法的には、単独で法律行為が行えるようになる年齢のこと。

一般社会においては、身体的、精神的に十分に成熟している年齢の人間を指すことが多い。

成年に達した者を成年者(せいねんしゃ)または成人(せいじん)といい、未成年者はこれと対する概念である。一般に大人というと成年者などを指すことが多い. また、成年に達することを「成人する」「成人になる」という。

各国において成年は、ある年齢を基準として法的に定義されることが多く、その基準となる年齢は、国や地域によって18-21歳とばらつきがある。中には14歳とかなり低い年齢を基準にしている地域もある。

法律上の成年

成人年齢は各国により異なり、児童の権利条約のほか、親の保護監督義務の期間、若年層の雇用機会、選挙権年齢、徴兵年齢などを考慮して引き上げられたり、引き下げられたりすることがある[1]

多数の国での未成年者は司法面において管轄により、結婚、経済的自立、教育における学位ディプロマの取得、軍隊への入隊(military service)などの行為が「未成年者の解放(emancipation of minors)」により可能となる。 米国では、すべての州に複数の点で未成年者の解放というのが規定されている[2]

成年の定義

生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年4月2日から2003年4月1日生まれ 2022年4月1日 19歳
2003年4月2日から2004年4月1日生まれ 2022年4月1日 18歳
2004年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

日本では、民法改正により2022年4月から18歳で成年となったため、基本的に民法上の未成年者は18歳未満(17歳以下)の者となる(民法4条)。

2022年(令和4年)4月1日の民法改正前は20歳以上が成年者とされていた。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。「20歳」という年齢については、1896年(明治29年)の民法制定当時に徴兵制度課税の基準年齢であった「満二十年」に合わせたと考えられている一方で、当時男子15歳程度を成年としていた国内の慣習元服)と、21歳から25歳が成年とされていた欧米諸国との衡平を図ったとの見解もある[3]。他にも飛鳥時代の正丁(数え年21歳)を復古したという説もある[4]。なお、 明治9年4月1日太政官布告第41号にて「自今滿二十年ヲ以テ丁年ト定ム」とされ、丁年(成年のこと。)を20歳と規定しており、この布告は明治29年民法に吸収されたと解されている。

婚姻できる年齢(婚姻適齢)も18歳となっている(民法731条)。前述の民法改正前は、男性が18歳、女性は16歳と規定されており、20歳未満であっても婚姻していれば成年者とみなされる「婚姻による成年擬制」の規定が存在した(民法753条)。これは、婚姻関係にある未成年者に独立性を与え、また、男女平等を維持するための措置であると考えられている[3]。ただし、これらは私法上での法律行為に限られ、飲酒喫煙選挙権など公法に関わる行為については、それぞれに関わる法律で定められた年齢に達するまでは行うことができない。同条の規定は前述の民法改正に伴い削除されたが、2022年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は、婚姻と成年擬制が可能となっている。[注釈 1]

また、性同一性障害患者が戸籍の性別を変更できるようになるのも18歳以上となっている(性同一性障害者特例法3条)。

天皇皇太子・皇太孫は、民法の規定にかかわらず、18歳で成年となる(皇室典範22条)。

日本国憲法の改正手続きについて規定している国民投票法では、投票権は18歳以上の日本国籍を持つものが有すると定めている。公職選挙法上の選挙権の年齢の18歳への引き下げ(18歳選挙権)は2016年(平成28年)6月22日になされたのに対し、国民投票の投票年齢は2018年(平成30年)6月20日までの間は20歳以上とされていた。

成年の引き下げに関する議論

民主党2002年(平成14年)、衆議院に成年年齢を18歳に引き下げること、18歳選挙権を実現すること、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げることの三点を盛り込んだ「成年年齢の引下げ等に関する法律案」を提出した[5]

同党によると、成年年齢等の引き下げは「政治における市民参加の拡大を図ると同時に、若者の社会参加を促進する第一歩」となり、また「18歳は経済的自立が可能な年齢であり、現に結婚や深夜労働・危険有害業務への従事、普通自動車運転免許証の取得、働いている場合は納税者であること等、社会生活の重要な部面で成人としての扱いを受けている」こと、「世界の趨勢も、18歳以上を成人としていること」に対応するものであるという[5]

成人年齢を変更することに伴い「見直しが必要とされる法令」として、法律191、政令40、府令省令77の計308本をそれぞれリストアップしている[6]

2007年(平成19年)、日本国憲法の改正手続に関する法律が成立し、日本国憲法改正の国民投票では投票権が18歳以上との規定から、現行の民法及び公職選挙法とのズレが生じるため、法務省の諮問機関、法制審議会の民法成年年齢部会は、2009年(平成21年)7月29日の最終答申として「民法及び公職選挙法は18歳に引き下げるのが適当」とする最終報告書をまとめた。関連法令が200本の改正が必要とされる。

ただし、飲酒煙草喫煙は「健康上の規制の観点」から、現行法を維持することや、公営競技投票券購入は、現行の20歳以上の規制が必要とされた(totoは現行の19歳以上)。

問題点としては、民法上で18歳以上の者が「成年者」とされ、未成年者に含まれていた18歳以上20歳未満の者が自由にローン契約養子縁組をすることが可能となる一方で、税法上の未成年者控除、刑法上の未成年者保護、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律などにおける「成年の定義」を、これに準拠して変更することには反対があった(改正されていない)[5]

世論の反応について、内閣府が2008年(平成20年)7月に行った調査(対象は18歳以上男女、対象5500人、回答3060人)では、調査対象の約8割が、成年の年齢引き下げに伴い、民法の高額商品の購入の制限年齢が下がることに反対している(ただし、うち4割は、未成年への教育・消費者保護の強化を行えば、容認する姿勢だという)[7]

地方公共団体が、市町村合併の是非を問うために実施する住民投票では、未成年者にも投票権付与を容認する事例が増えている。2002年9月に、秋田県岩城町が実施した住民投票では、史上初めて未成年者を含む18歳以上の者が投票した[8]ほか、長野県平谷村のように中学生から投票可能な住民投票を行った自治体がある[注釈 2][9]

2018年平成30年)6月13日、成人の年齢を20歳から18歳に引き下げることを柱とした改正民法と、それに関連する22の法律の見直しが6月13日、参院本会議で可決・成立し、2022年4月1日に施行された。成人年齢を20歳とするのは明治9年の太政官布告で初めて定められ、1896年(明治29年)施行の民法に引き継がれており、改正は通算140年ぶり[10]

韓国

韓国(大韓民国)では、2011年2月18日成立の改正民法により、2012年から成人年齢を20歳から(満年齢で)19歳(数え年で20歳)に引き下げた。韓国の青少年保護法には飲酒・喫煙等の制限が定められるが、その保護対象となる青少年の定義は「19歳未満」である。ただし、その運用については「数え年の慣用」があるため、19歳に達する年の1月1日を迎えた(満年齢では18歳の)者が除外される[11]

欧米諸国

西ドイツ再統一後のドイツ連邦共和国)は1974年から民法の成年規定を21歳から18歳に、イギリス1969年から成人年齢を21歳から18歳にそれぞれ引き下げている[12]フランスは1974 年、イタリアでも1975年に成人年齢21歳から18歳に引き下げられた。欧米の多数の国では、1970年代ベトナム戦争への軍隊派兵や学生運動との関係から成人年齢を18歳に引き下げたといわれている[13]

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では成人となる年齢がにより異なるが、1970年代に多くの州で18歳に引き下げられた[1]。これはベトナム戦争の際に徴兵年齢が18歳なのに選挙権年齢が21歳なのは不公正だとしてold enough to fight, old enough to voteをキャッチフレーズとする運動が展開され、憲法の選挙権年齢が引き下げられたことに伴い多くの州で成人年齢も引き下げられたものである[1]

成年年齢の引き下げに伴い、いくつかの州では飲酒・酒類購入年齢も18歳に引き下げたが、若者の飲酒に付随する死傷者数が増加し問題になり、1984年に飲酒・酒類購入年齢を21歳以上とするよう各州に求める連邦法(全米最低飲酒年齢法)が成立した[1]

イギリス

イギリスでは13世紀マグナカルタの時代に騎馬兵隊が一般的になったが、重厚な防具を身につけたまま乗馬して戦闘従事できる年齢として成年年齢は21歳とされた[1]。1960年代に開かれた成年年齢に関する審議会(The Latey Committee on the Age of Majority)での成人年齢の引き下げの勧告を受けて成人年齢は18歳に引き下げられた[1]

各国・各地域の成人年齢の年齢別一覧

以下で、成人となる年齢別の国(または行政区画)一覧を示す。

15歳まで

  • イランの旗 イラン[14] - 9歳(女性)、15歳(男性)
  • サウジアラビアの旗 サウジアラビア[15] - 成年は15歳を上限として、思春期の身体的兆候(アラビア語:ブルーグ、bulugh)に基づいている。 しかし、サウジアラビア国民の内、女性が旅行、仕事、結婚するには男性の保護者による許可が必要となっており、女性の成年は実質上無限であるともいえる[16]

15歳

16歳

17歳

18歳

日本の成人式の様子

19歳

20歳

21歳

また、各国において選挙権年齢と成年年齢は必ずしも一致していない。選挙権年齢のデータがある192の国・地域のうち、170の国・地域が選挙権年齢が18歳以下となっている。

宗教上の成年

以下のように、宗教宗派においてはさまざまな成年の定義がある。

社会における成人の指標

そもそも成人とは「一人前」という意味である。何をもって一人前とするかは、時代民族により大きく異なる。

家族の存続を重視する朝鮮の伝統社会では、結婚が成人の指標とされた。つまり、10歳でも結婚していれば成人として扱われ、30歳でも未婚ならば成人とは扱われなかった。

また、原始社会や狩猟採集社会では、特定の猛獣が射止められるか否かが成人の指標になった。つまり、年齢ではなく集団に貢献出来る能力を成人の基準にしたのである。この基準でも、10歳で成人待遇される者もいれば、生涯成人待遇をされない者も現れる。

近代以降では、年齢によって成人かどうかを判断することが増え、年齢による判断基準については「成年」という用語が使われる。

近代以降の日本では、18歳(2022年4月1日以前は20歳)をもって成年としている。

なお、アダルトビデオピンク映画など成人向けとされているものは原則「18歳以上」を指す。これは性風俗を扱うもので、男性の婚姻年齢が法的に18歳以上というところから来ている。映画・有料放送などでは12歳以上(PG-12指定)、15歳以上(R-15指定)、18歳以上(R-18指定、成人映画)などの制限が掛けられたものがある。

また、医学的には、成人は小児に対する概念であり、やはり年齢を基準として区別するが、法的な定義よりは若く15歳程度からを成人として扱うことが多い。これは第二次性徴を迎えれば、肉体的には成人するからである。動物の「成人」は、肉体的な成熟のみで判断する。

心理学では、親から自立していること、職業観が確立していること、性役割意識が確立していることなどを成人の指標とする。

脳科学によると、人間の脳は 25 歳頃まで完全に発達せず、合理的で長期的な決定を下すことができなくなっているという[99]

脚注

注釈

  1. なお、生年月日が2006年(平成18年)4月1日とそれ以前の女性は、民法の改正施行より前に婚姻適齢に達するため、引き続き満16歳以上で婚姻ができる。また、2022年(令和4年)3月31日までに適法に婚姻し成年擬制された者は、4月1日以降も引き続き成年擬制の扱いを受けると解される。
  2. この住民投票は、2003年5月に実施された。
  3. Amendments to existing laws have been drafted to raise majority age to 18.
  4. Iraq's Civil Code defines the age of majority as 18; however, due to the Iraqi constitution and instability, Note 1 (above) may apply as courts choose between Shari'ah law and the Civil Code
  5. (Netherlands) Or earlier upon marriage
  6. If minor becomes a parent or marries – a judicial act is passed with prior hearing of minors parents and getting an opinion of the Social Care centre
  7. Those aged 16 or older can be emancipated upon marriage, by being approved for civil service, by graduating in college or for being economically independent
  8. (Poland) Or upon marriage which for women can happen at 16 the earliest, voting age is 18 always
  9. Minors are emancipated upon marriage or in case of working on a labour agreement or being engaged in business activities.
  10. 但し、法的には20歳だか慣習的には18歳成人とされる。Age of Majority Act 1970”. 2015年7月28日閲覧。

出典

  1. 諸外国における成年年齢等の調査結果”. 外務省. 2018年8月25日閲覧。
  2. Emancipation of minors, Cornell, https://www.law.cornell.edu/wex/emancipation_of_minors.
  3. 参議院法制局「法制執務コラム集-法律の中での「大人」は何歳?」 参議院、2008年8月4日閲覧
  4. 日本の成年の歴史をひも解く いくつもの「大人像」
  5. 民主党政策調査会「成年年齢引下げに関する論点整理 - 2008年7月22日」 民主党、2008年8月4日閲覧
  6. 琉球新報社社説「18歳成年 国民の「成熟」促す論争を - 2008年2月15日」 琉球新報社、2008年8月4日閲覧
  7. 「「18歳成人」に約8割が反対 高額商品購入の契約で 内閣府調査」『読売新聞』2008年9月13日付配信
  8. 共同通信「18歳以上で初の住民投票 合併で秋田県岩城町 - 2002年9月29日」 47NEWS、2008年8月4日閲覧
  9. 南信州サイバーニュース「全国で初 中学生も参加 平谷村住民投票 合併"是"74%占める - 2003年5月13日」 南信州新聞社、2008年8月4日閲覧
  10. 成人18歳に、改正民法成立 2022年から施行 産経新聞社 2018年6月13日閲覧
  11. 国立国会図書館調査及び立法考査局・海外立法情報課 立法情報【韓国】成人年齢を19歳とする民法改正案の立法予告 2009/09
  12. 国立国会図書館調査及び立法考査局「主要国の各種法定年齢―選挙権年齢・成人年齢引下げの経緯を中心に」2008年
  13. NBL編集部「『民法の成年年齢の引き下げについての中間報告書』について」『NBL』2009年、896号、p78
  14. “Iran”, Youth policy, http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/iran/.
  15. Adults Before Their Time: Children in Saudi Arabia’s Criminal Justice System”. Human Rights Watch (2008年3月). 2017年1月18日閲覧。
  16. https://www.hrw.org/report/2008/04/19/perpetual-minors/human-rights-abuses-stemming-male-guardianship-and-sex
  17. “Yemen”, Youth policy, http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/yemen/
  18. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/indonesia/
  19. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/myanmar/
  20. "Age of Legal Capacity (Scotland) Act 1991". Act of 1991-07-25. 2017年6月7日閲覧
  21. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/cambodia/
  22. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/cuba/
  23. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/kyrgyzstan/
  24. http://www.ageofconsent.com/pakistan.htm/
  25. http://www.thanhniennews.com/education-youth/vietnamese-lawmakers-vote-to-keep-age-of-majority-at-16-60924.html
  26. http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/02/15/35003-20170215ARTFIG00367-fillon-installe-sa-campagne-sur-le-terrain-de-la-securite.php/
  27. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/timor-leste/
  28. Age of Majority Act, 1985”. Irish Statute Book. Oireachtas. 2010年8月3日閲覧。
  29. Age of Majority”. Minors.uslegal.com. 2012年2月16日閲覧。
  30. Code Annotated”. 2015年7月28日閲覧。
  31. Se redujo la mayoría de edad de 21 a 18 años”. 2015年7月28日閲覧。
  32. Civil Code of the Republic of Albania
  33. Interpol report on Andorra law
  34. Family Law Reform Act 1969”. gov.uk (1969年7月25日). 2015年1月9日閲覧。
  35. Family Law Reform Act 1969”. gov.uk (1969年7月25日). 2015年1月9日閲覧。
  36. Age of majority”. Hmrc.gov.uk (2011年6月28日). 2011年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年9月29日閲覧。
  37. Age of Majority Act (Northern Ireland) 1969”. Legislation.gov.uk (2011年5月26日). 2011年9月29日閲覧。
  38. The Age of Majority (Alderney) Law, 2001, guernseylegalresources.gg.
  39. http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/1962-07o.pdf
  40. Age of Majority (Jersey) Law 1999 Archived 10 November 2013 at the Wayback Machine.
  41. HOUSE OF KEYS OFFICIAL REPORT. 123. (7 March 2006). p. 694. ISSN 1742-2264. オリジナルの2012-03-24時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20120324235108/http://www.tynwald.org.im/papers/hansards/2005-2006/kh07032006.pdf.
  42. Iraqi Civil Law: Its Sources, Substance, and SunderingArchived 10 June 2014 at the Wayback Machine.
  43. 3. State Party Reports: Uganda”. UNICEF. 2016年9月12日閲覧。
  44. Ukraine - Age of Consent to Sexual Activity”. Ageofconsent.com. 2012年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月21日閲覧。
  45. Uzbekistan | Factsheets | Youthpolicy.org (英語). www.youthpolicy.org. 2017年11月27日閲覧。
  46. http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/120441/Egypt/Politics-/Egyptian-cabinet-approves-amendment-to-lower-age-o.aspx
  47. El Salvador”. U.S. Department of State (2000年2月23日). 2017年6月1日閲覧。
  48. Children’s Rights: Australia”. U.S. Library of congress. 2018年5月18日閲覧。
  49. Powered by Google Docs”. Docs.google.com. 2012年8月21日閲覧。
  50. http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm
  51. article 17 of the Civil Code
  52. Minor”. 2014年8月23日閲覧。
  53. Archived copy”. 2016年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年12月21日閲覧。 Guinea-Bissau
  54. Greek Civil Code”. MinistryOfJustice.gr. 2018年5月18日閲覧。
  55. Interpol report on Djibouti (in French)
  56. http://www.youthpolicy.org/wp-content/uploads/library/Switzerland_1907_Civil_Code_eng.pdf
  57. Powered by Google Docs”. Docs.google.com. 2012年8月21日閲覧。
  58. Human Rights Watch, ''Iran, Saudi Arabia, Sudan: End Juvenile Death Penalty''”. Hrw.org (2010年10月8日). 2011年9月29日閲覧。
  59. Age of Majority in Sri Lanka”. Lawnet.lk. 2012年1月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年9月29日閲覧。
  60. Powered by Google Docs”. Docs.google.com. 2012年8月21日閲覧。
  61. http://www.czechlegislation.com/en/89-2012-sb
  62. §30 Majority Civil Code of Czech Republic
  63. Children's Rights: China”. Library of Congress. 2013年11月18日閲覧。
  64. http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/6799165D2FEE3FA94825755E0033E532/98EF59AFAC7965F9482575EF00048ABE/$FILE/CAP_410_e_b5.pdf
  65. Tunisie, la majorité civile est désormais de 18 ans”. 2015年7月28日閲覧。
  66. Interpol report on Denmark
  67. § 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
  68. Code for the Protection of the Rights of Children and Adolescents
  69. Powered by Google Docs”. Docs.google.com. 2012年8月21日閲覧。
  70. 18歳成人、22年4月から 改正民法が成立 - 2018年6月13日閲覧。
  71. Amendment in the majority act
  72. Interpol report on Bahamas
  73. 21 PNC § 105
  74. Interpol report on Barbados
  75. Republic Act No. 6809, 13 December 1989, Chan Robles Law library
  76. Powered by Google Docs”. Docs.google.com. 2012年8月21日閲覧。
  77. Interpol report on Belarus
  78. Article 476 Civil code of Belgium.
  79. Age of Sexual Consent - Poland”. Ageofconsent.com. 2012年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月21日閲覧。
  80. Interpol report on Bosnia and Herzegovina
  81. Being "Real" about Youth Entrepreneurship in Eastern and Southern Africa: Implications for Adults, Institutions and Sector Structures”. International Labour Office. p. 3, Table 1.1 (2005年). 2012年3月2日閲覧。
  82. APC.org Malta Civil Code Section 157
  83. carina. Black Sash - Making Human Rights Real - You and Your Rights: Turning 18”. 2015年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年7月28日閲覧。
  84. Archived copy”. 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年7月29日閲覧。
  85. The Citizens (Natural Persons)”. Russian-civil-code.com. 2011年9月29日閲覧。
  86. Section 26-1-1 — :: Chapter 1 – GENERAL PROVISIONS. :: Title 26 – INFANTS AND INCOMPETENTS. :: 2006 Alabama Code :: Alabama Code :: US Codes and Statutes :: US Law :: Justia”. Law.justia.com (1975年7月22日). 2011年9月29日閲覧。
  87. Nebraska Age of Majority Law – Age of Majority – Minors”. Minors.uslegal.com. 2012年2月16日閲覧。
  88. dgsn.dz”. 2012年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月18日閲覧。
  89. :::: 법률지식정보시스템 ::::. Likms.assembly.go.kr. Retrieved on 11 April 2012.
  90. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/gabon/
  91. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/cameroon/
  92. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/grenada/
  93. http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/cote-divoire/
  94. Proposal to lower the Age of Contractual Capacity from 21 years to 18 years, and the Civil Law (Amendment) Bill”. Singapore: Ministry of Law. 2014年8月23日閲覧。
  95. Sexual Offences Laws – Countries. Interpol.int (2011-01-31). Retrieved on 11 April 2012.
  96. Ordonnance 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé Archived 27 December 2008 at the Wayback Machine.
  97. “The age requirement for Bar/Bat mitzvah”, My Jewish Learning, http://www.myjewishlearning.com/article/the-age-requirement-for-barbat-mitzvah/2/.
  98. Codex Iuris Canonici, Canon 97, §1, (1983).
  99. default - Stanford Medicine Children's Health”. www.stanfordchildrens.org. 2022年8月20日閲覧。

関連項目

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.