広域放送
広域放送(こういきほうそう)とは、基幹放送の種別の一つである。
概説
文言としては、放送法施行規則別表第5号第8号放送対象地域による基幹放送の区分(2)にある。定義は、同表の(注)七に「三以上の都府県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送」とある[2]。
「三以上の都府県の各区域を併せた区域」とは、放送法に基づく基幹放送普及計画(以下、「計画」と略す)第3国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標第1号(1)に、次のように規定している[3]。
- ア 関東広域圏(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の各区域を併せた区域)[3]
- イ 中京広域圏(岐阜県・愛知県・三重県の各区域を併せた区域)[3]
- ウ 近畿広域圏(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の各区域を併せた区域)[3]
- エ 東北広域圏(青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の各区域を併せた区域)[3]
- オ 関東・甲信越広域圏(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県の各区域を併せた区域)[3]
- カ 東海・北陸広域圏(富山県・石川県・福井県・静岡県・岐阜県・愛知県・三重県の各区域を併せた区域)[3]
- キ 中国・四国広域圏(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県の各区域を併せた区域)[3]
- ク 九州・沖縄広域圏(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の各区域を併せた区域)[3]
とあり(三重県は近畿広域圏ではなく中京広域圏と東海・北陸広域圏)、アからウは、地上基幹放送の内、中波放送(AM放送)、超短波放送(FM放送)及びテレビジョン放送(TV放送)に、ウからクは移動受信用地上基幹放送(マルチメディア放送)について規定されている[3]。
地上基幹放送のうち、中波放送(AM放送)、超短波放送(FM放送)及びテレビジョン放送(TV放送)で規定されている。ただし、AM放送、FM放送及びTV放送における鳥取県と島根県を併せた地域、TV放送における岡山県と香川県を併せた地域、AM放送における京都府と滋賀県を併せた地域及び長崎県と佐賀県を併せた地域の場合は県域放送の定義にある「二の県の各区域を併せた区域」であり、広域放送の対象区域に含まれない[3]。
事業者一覧
計画第3基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標第2国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標に基づき、広域放送を実施する地上基幹放送事業者について示す[3]。
地上基幹放送
いずれも特定地上基幹放送事業者である。
ラジオ第1放送
- 関東広域圏
- 中京広域圏
- 近畿広域圏
過去の地上基幹放送
超短波放送(FM放送)およびテレビジョン放送
中波放送
太字●で示した都府県には、県域放送局がある。
- 関東広域圏
- 中京広域圏
- 近畿広域圏
テレビジョン放送
太字●で示した都府県(下記のうち茨城県以外)には、県域放送局がある。
- 関東広域圏
- 中京広域圏
- 近畿広域圏
移動受信用地上基幹放送
移動受信用地上基幹放送とは、マルチメディア放送の内、V-Low(99-108MHz)によるもので、基幹放送局提供事業者が実施する。
- 近畿広域圏、東北広域圏、関東・甲信越広域圏、東海・北陸広域圏、中国・四国広域圏、九州・沖縄広域圏[3]
脚注
注釈
- 協会の行う総合放送の関東広域圏には、茨城県、栃木県及び群馬県を含まないものとする基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)(総務省電波利用ホームページ)
出典
- 三重県は基幹放送上の「近畿広域圏」ではなく「中京広域圏」(東海3県)にあてはまるが、一般に「近畿地方」には含まれる場合がある。
- 放送法施行規則(総務省)2ページ
- 基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)(総務省電波利用ホームページ)
- 計画第1基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
- “99MHzを超え108MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定”. 総務省 (2014年7月15日). 2016年4月20日閲覧。
- “99MHzを超え108MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定に係る電波監理審議会からの答申”. 総務省 (2014年6月25日). 2016年4月20日閲覧。