小織
解説
大化3年(647年)に制定された七色十三階冠の制で設けられた。大織・小織の冠は織物で作り、繡で縁どった。冠につける鈿は金銀で作った。深紫色の服を着用する規定であった[1]。
『日本書紀』に小織になったと記される人物はいない。斉明天皇7年(662年)9月に百済の王子豊璋に織冠を授けたとの記事があるが、大とも小ともない[2]。
脚注
- 『日本書紀』大化3年(647年)是歳条。
- 『日本書紀』天智天皇即位前紀、斉明天皇7年(662年)9月条。
- 天武天皇14年(685年)1月21日条。
関連項目
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