寄附行為
財団法人制度改正後の考え方
2008年12月の社団法人および財団法人の一般法にあたる一般社団・財団法人法の施行により、一般社団法人と一般財団法人においては、
- の意味(根本規則)については、現在は、社団法人と同じ「定款」と言う(一般社団・財団法人法152条)
- の意味(設立行為)については、現在は、「財産の拠出」と言う(一般社団・財団法人法157条)
語源
「寄附行為」の字面から、「定款」に相当する団体の基本規則であることを読み取ることは困難であり、法律を学んでいない者にとって難解な法律用語の一つであるとする見方[1]もある。その語源についても諸説あるが、明治維新の時代に外国語の法律を翻訳する際に「誤訳をも亦妨げず」速訳でつくられた造語であるとする説[1]、その中でもドイツ語「Stiftungsgeschäft」を「Stiftung」(寄附、設立)や「Geschäft」(行為、事業)から直訳・誤訳したとする説[2]や、フランス語「acte」の直訳・誤訳であるとする説[2]がある。
脚注
- 青木人志「法律概念を翻訳する難しさ:<tentative>と「未遂」」『一橋論叢』第124巻第4号、2000年、496-499頁。
- 西野法律事務所/雑記帳/寄附行為 - 弁護士・西野佳樹の見解による。2008年11月30日閲覧。
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