大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟

大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟とは、大阪府の泉南市阪南市(一部、岸和田市)のアスベスト紡織工場で働いた元従業員やその家族、また工場周辺に居住していた住民が、アスベスト疾患を発症した責任が国にあるとして損害の賠償を求めて大阪地裁に提訴した裁判である。2014年6月現在、裁判は1陣訴訟と2陣訴訟に分かれているが、いずれも最高裁へ係属している。最高裁は2014年9月4日に弁論を開くことを決め、第1陣訴訟と第2陣訴訟において統一的な判断を示すこととなった[1]。最高裁は10月9日、午後3時に第1陣と第2陣をあわせて統一的な判断を言い渡すこととなった。

泉南地域と石綿紡織業

1912年(明治45年)に栄屋誠貴が栄屋石綿紡織合資会社(のちの栄屋石綿紡織所株式会社)を北信達村牧野(現・泉南市信達牧野)に設立した[2]。それを契機として、現在の泉南市と阪南市を中心にして泉州地域には石綿紡織工場が設立され、石綿(アスベスト)を原料とした糸や布が生産されてきた。戦前には軍需産業へ、戦後は造船・自動車・鉄鋼などの主要産業へ製品が供給された。「泉南地域と石綿被害と市民の会」の調査では約100の工場があったことが確認されている[3]

高度成長期には、零細工場を含めると石綿関連の事業所は200以上あったとも言われ、「石綿村」と称された[4]

アスベスト野積み放置事件

1987年、泉南市と阪南町(現在の阪南市)の境界を流れる男里川の上流の河川敷にアスベスト原料や半製品が約150トン野積みにされていることを地元の市議会議員が発見した。放置されていた場所の近くでは前年末まで石綿工業が操業していた。発見当時、その土地は大阪府が買い取っており、河川敷の改修工事にあたっている最中の出来事であった[5]。現場近くが通学路になっていた近隣の幼稚園と小学校が、通学路を変更するなどに至った。泉佐野市のアスベスト除去業者の中には、「処分に困った製造業者が土中や川に捨てるのを、数回目撃した」と証言するものもいた[6]。その後の調査で廃棄量が300トンであることが大阪府土木部の調査でわかった[7]

潜在被害者の発覚と戦前の保険院調査

2005年のクボタショックを契機として、上記の会が立ち上げられ、健康相談会を開催したところ100名を超える相談者が来場した。その後の個別相談等を含めると相談者は2009年7月末現在で350名を越えている[8]。国賠訴訟に参加している被害者はその一部である。 泉南地域の石綿被害は1937年から1940年にかけて内務省保険院の調査によって確認されていた。その調査結果は「アスベスト工場に於ける石綿肺の発生状況に関する調査研究」としてまとめられていた。1024人の石綿紡織工場労働者(一部に奈良の労働者を含むが大部分が泉州地域)のうち、約12パーセントの労働者に石綿肺の症状が確認され、20年以上勤務の労働者の罹患率は100パーセントであった[9]。この調査については国側証人として裁判に参加した岡山労災病院副院長の岸本卓巳医師もこの報告の結論に沿って対策が取られていれば多くの被害が防げていたと尋問の中で認めた[10]

大阪労働局の被害隠蔽

泉州地域の石綿紡織工場を監督していた岸和田労働基準監督署は1984年に上部組織である大阪労働基準局に提出した文書で、石綿によるじん肺の死亡者を75人、要療養者を142人、有所見者は300人超と報告し、「驚くべき疾病発生状況を示している」と見解を示していた。1986年に報道機関の取材で被害規模を聞かれた際に大阪労働基準局は「件数はわからない」と返答していた。事前に旧労働省の担当課へ対応のあり方を確認していたことも明らかとなっており、その際に同省の担当者は国会答弁でも石綿肺の労災認定基準を不明としていることをあげて、「頑張って下さい」という隠蔽を後押しする激励をしていた[11]

支援団体

泉南地域の石綿被害と市民の会大阪泉南地域のアスベスト国家賠償訴訟を勝たせる会が原告団の支援をしている。

裁判の経過

2006年5月24日、原告8名(被害者単位8名)が国に賠償を求めて大阪地裁に提訴をした。その後の追加提訴を含め、第1陣原告は原告数31名(被害者単位26名)となった。2009年9月には第2陣訴訟が提訴され、2013年大阪高裁判決時には原告58名(被害者単位33人)となった。 2010年5月19日にアスベスト健康被害の国家賠償請求における訴訟としては初めて国の責任が認定される判決が言い渡された。2011年8月25日に大阪高裁の判決が言い渡され、原告逆転敗訴となった。 2012年3月28日、第2陣訴訟において大阪地裁は再び国の責任を認定する判決を言い渡した。2013年12月25日、大阪高裁も国の責任を認定する判決を言い渡した。 2014年6月16日現在、第1陣訴訟と第2陣訴訟は最高裁に係属している[12][13][14][15]。 2014年7月17日付けの通知で最高裁は第1陣訴訟と第2陣訴訟において原告側と被告側の上告を受理したことを明らかとした。最高裁の弁論は9月4日に開催され、2014年秋には最高裁の判決が言い渡される見通しである。なお、近隣ばく露や家族ばく露といった非労働者の被害については上告を退けている。一方で、第2陣訴訟大阪高裁判決の国の責任範囲を損害の2分の1とした点、石綿工場への出入り業者も国賠法上の保護対象とした点について国の上告を排斥し、上告を退けている[16]

判決内容の論点

第1陣地裁判決ならびに第2陣地裁判決も、石綿疾患の一つである石綿肺の医学的・疫学的知見が1959年にはほぼ集積されたとし、1960年のじん肺法制定時に、石綿工場において粉じんへのばく露を防止・低減するための局所排気装置の設置を義務付けなかったのは違法とした。1955年に「けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法」の制定を受け、1955年9月から1957年3月にかけて、対象事業所数1万2981事業所、対象労働者数33万9450人(うち炭鉱労働者数14万4247人)に及ぶ国内外を通じて最大規模のけい肺健康診断が実施された。昭和34年にはその結果として、有所見者数が約3万8738人にのぼった。

また、1954年以降の泉南地域の石綿工場を対象とした検診が医学者によってなされるなどの経過を踏まえ、労働省の委託研究によって1956年から1959年にかけて石綿肺等のじん肺に関する調査(「石綿肺の診断基準に関する研究」)がなされた。1956年及び57年の研究において北海道、東京、大阪、奈良において石綿疾患についての検診を実施し、戦前の保険院の調査と同様に石綿の粉じんにばく露した量によって疾病に罹患する確率が高まることが確認された。これにより、先述した戦前の保険院による調査で得られた疫学的な知見が全国的に普遍性のあるものとなった。

これらの経過の中で労働省は1958年に「労働環境における職業病予防に関する技術指針」を発出して、石綿等を扱う作業時における粉じん濃度を抑制することをねらった。そして、1960年にはじん肺法が成立する運びとなった。第1陣及び第2陣地裁の判決はこれらの経過から、1959年までには医学的かつ疫学的な知見が集積した。あわせて石綿疾患の重篤性を考慮すると、労働者の健康や生命を守るために1960年のじん肺法の成立までに局所排気装置の設置を基本とした石綿粉じんの抑制を使用者に義務付けず、1971年施行の旧特定化学物質等障害予防規則(以下、旧特化則)で定めるまで義務付けをしなかったのは違法であるとした。

さらに第1陣地裁判決においては、旧特化則は作業場内における半年に1回の定期的な石綿粉じんの測定と記録の保存を義務付けるものであったが、測定結果の報告を義務付けなかったことは労働安全行政への活用と現場の実効性を担保する意味において不十分であるとして違法とした。すなわち、1960年からの違法は1971年に終了するわけだが、その時点から新たな違法が発生したとの判断であった。なお、ここで指摘された1971年以降の違法については石綿の利用が終わるまで義務付けられなかったので、違法の終期がないものと解釈できる。

第2陣大阪高裁判決では、「石綿肺の診断基準に関する研究」の報告がなされた1958年3月31日頃には石綿肺に関する医学的知見が確立されたとした。さらに、対策の要とも言える局所排気装置の技術的基盤も1957年には確立していたとして、「労働環境における職業病予防に関する技術指針」の発出までに局所排気装置の設置を義務付けることは可能であったとした。したがって、国の違法は1958年から発生していたとした。また、1974年3月31日に日本産業衛生協会(現・日本産業衛生学会)が従来の許容濃度 を大幅に見直す形で勧告値を出したことに照らして、遅くとも1974年9月30日までに同勧告値に見合った改正をすべきであったが、それが1988年9月1日までなされなかったことは違法であるとした。さらに、1972年9月30日に制定された「鉛中毒予防規則及び有機溶剤中毒予防規則」において当該業務に従事する労働者にはマスクなどの呼吸用保護具の使用を義務付けているにも関わらず、石綿粉じん作業には同様の義務付けをおこなわず、1995年4月1日まで義務付けなかったのは違法とした。加えて、その補助手段として1972年の時点で特化則を改正して、使用者に石綿関連疾患に対応した特別安全教育の実施を義務付けるべきでありながら1995年4月1日まで義務付けなかったのは違法とした。

政治解決

第1陣訴訟の大阪地裁判決が出された当時、政権を担っていたのは民主党政権であった。当時の厚生労働大臣であった長妻昭と環境大臣であった小沢鋭仁は原告団が求めていた控訴断念の方針であったが、最終的には国家戦略担当相であった仙谷由人に判断が一任されることとなり控訴に至った[17] [18]。第1陣大阪高裁の審理の中で裁判所は和解協議の提案を持ちかけたが拒否をした。国はその判断に関して、2011年2月22日に「大阪アスベスト訴訟控訴審における和解についての国の考えについて」を発表した[19]。 第2陣訴訟の大阪地裁判決が出された際には、当時の野党であった自民党の佐田玄一郎を筆頭に野党7党の連盟によって小宮山厚労大臣に申入れがなされたが、控訴されるに至った[20][21]。2013年の大阪高裁判決時も野党9党と与党の各アスベスト対策チームの代表者が厚生労働大臣に上告断念を求める要請をした[22][23]

早期解決を求める議会決議と国会議員の賛同

泉南市や阪南市を中心に大阪府内の自治体では早期の解決を求めて意見書が提出されている。

  • 2014年3月24日、大阪府議会が「アスベストによる健康被害の早期救済と対策の強化を求める意見書」を可決[24]
  • 2014年3月26日、泉南市議会が「大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の早期解決前面解決を求める意見書」を可決[25]
  • 2014年3月26日、阪南市議会が「大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の早期解決前面解決を求める意見書」を可決[26]
  • 2014年3月26日、高槻市議会が「大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の早期解決前面解決を求める意見書」を可決[27]
  • 2014年3月28日、摂津市議会が「大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の早期解決前面解決を求める意見」を可決[28]
  • 2014年5月2日、大阪市議会が「大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の早期解決と対策強化を求める意見書」を可決[29]

2014年3月4日時点で超党派の121名の国会議員から早期解決を求める賛同がなされている[30]

泉南市・阪南市の首長の対応

2013年10月22日、向井道彦泉南市長(当時)と福山敏博阪南市長は佐藤茂樹厚生労働副大臣に対し裁判の早期解決を求める陳情をおこなった[31]。 2014年7月22日、原告団から陳情を受けた福山市長は、「10月20日に国に患者支援の要望を伝えに行く。言うべきことは言ってきたい」との姿勢を示した[32]。翌日には竹中泉南市長も陳情に応じている[33]

弁護士会会長声明

日本弁護士連合会では判決を受けて会長声明を発表している。

  • 2012年4月4日「大阪・泉南アスベスト国家賠償請求第2陣訴訟大阪地方裁判所判決に関する会長声明」(会長 宇都宮健児)[34]
  • 2013年12月25日「大阪・泉南アスベスト国家賠償請求第2陣訴訟大阪高等裁判所判決に関する会長声明」(会長 山岸憲司)[35]

判例タイムズ事件

第1陣訴訟大阪高裁判決後に、法務省の職員が2012年1月15日発行の『判例タイムズ』に「規制権限の不行使をめぐる国家賠償法上の諸問題について-その2」という論文を掲載した。泉南アスベスト訴訟の判決に触れ、「規制権限の不行使の問題は、被害回復の側面で国の後見的役割を重視して被害者救済の視点に力点を置くと、事前規制型社会への回帰と大きな政府を求める方向性につながりやすい。それが現時点における国民意識や財政事情から妥当なのか否かといった、大きな問題が背景にあることも留意する必要がある」[36]と、あたかも新自由主義を政府機関の職員が煽るような見解を述べ、司法界でも話題となった[37][38]。参議院議員の川田龍平も質問主意書の中で、これが一職員の見解であるのか、日本国政府の見解であるのかを明らかにすることを求めた質問を出した[39]

関連書籍

  • 大阪じん肺アスベスト弁護団・泉南地域の石綿被害と市民の会編(2009)『アスベスト惨禍を国に問う』かもがわ出版
  • 大阪じん肺アスベスト弁護団(2012)『問われる正義-大阪・泉南アスベスト国賠訴訟の焦点』かもがわ出版(かもがわブックレット 187)
  • 神戸大学人文研究科倫理創成プロジェクト・京都精華大学機能マンガ研究プロジェクト著、竹宮恵子監修(2012)『石の綿-マンガで読むアスベスト問題』かもがわ出版

ドキュメンタリー作品

  • 毎日放送、2010年2月22日0時50分~1時50分、「泉南アスベスト禍~警告から70年・“石綿村”からの問い」『映像’10』
  • フジテレビ、2013年7月28日14時00分~14時55分、「おじいちゃんの遺言~あんたとボクの人生最後の3ヶ月~」『ザ・ノンフィクション』
  • 疾走プロダクション(撮影:原一男)、2012年、『命て なんぼなん?~泉南アスベスト禍を闘う』
  • 原一男監督 映画『ニッポン国VS泉南石綿村』(2018年)[40]

脚注

  1. http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG17045_X10C14A7CC1000/
  2. 泉南市史編纂委員会編(1987)『泉南市史 通史編』泉南市、p.632
  3. 大阪じん肺アスベスト弁護団・泉南地域の石綿被害と市民の会編 (2009)『アスベスト惨禍を国に問う』かもがわ出版、pp.44-51
  4. 映画「ニッポン国VS泉南石綿村」都内、横浜で上映中/健康被害を放置 元党同社の無念と怒り」『東京新聞』朝刊2018年3月25日(メトロポリタン面)
  5. 無署名記事、1987年9月7日、「発がん物質アスベスト約150トン野積み」『しんぶん赤旗』
  6. 無署名記事、1987年9月8日、「製造工場集まり大量投棄?」『朝日新聞』
  7. 無署名記事、1987年9月9日、「泉南の石綿野積み 150トン、実は300トン」『しんぶん赤旗』
  8. 大阪じん肺アスベスト弁護団・泉南地域の石綿被害と市民の会編 (2009)『アスベスト惨禍を国に問う』かもがわ出版、pp.71-74
  9. 大阪じん肺アスベスト弁護団・泉南地域の石綿被害と市民の会編 (2009)『アスベスト惨禍を国に問う』かもがわ出版、pp.66-67
  10. 大島秀利、2008年11月20日、「68年前、石綿対策必要 保険院調査 国証人「拡大防げた」大阪・泉南訴訟」『毎日新聞』
  11. http://www.asahi.com/eco/OSK200911110085.html
  12. http://www.asbestos-osaka1.sakura.ne.jp/2010/09/post-50.html
  13. http://www.kitaosaka-law.gr.jp/jouhou/tuusin/120914.htm
  14. http://www.asbestos-osaka1.sakura.ne.jp/pdf/20131225seimei.pdf
  15. http://www.kitaosaka-law.gr.jp/jouhou/tuusin/120420.htm
  16. http://www.asbestos-osaka1.sakura.ne.jp/kataseru/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E4%B8%8A%E5%91%8A%E5%8F%97%E7%90%86%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E7%AD%89%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A3%B0%E6%98%8E.pdf
  17. http://kenuchka.paslog.jp/article/2078772.html
  18. 東海林智・江口一、2010年6月1日、「石綿訴訟 国が控訴 厚労省「論点明確にするため」」『毎日新聞』
  19. https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000131cp.html
  20. https://ameblo.jp/kawada-ryuhei/entry-11215523808.html
  21. http://ohmorijcp.wajcp.net/2012/04/07/225934
  22. http://www.asbestos-osaka1.sakura.ne.jp/kataseru/%E9%87%8E%E5%85%9A%E7%94%B3%E5%85%A5%E6%9B%B8.pdf
  23. http://www.asbestos-osaka1.sakura.ne.jp/kataseru/%E4%B8%8E%E5%85%9A%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%80%85%E8%A6%81%E8%AB%8B%E6%9B%B8.pdf
  24. http://www.pref.osaka.lg.jp/gikai_somu/h2602/2602-05ikensho.html
  25. http://gikai.city.sennan.osaka.jp/wp-content/uploads/140326_asbestos.ikensho.pdf
  26. http://www.city.hannan.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/41/asubesut.pdf
  27. http://www.city.takatsuki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/6/ikennsyo2603-5.pdf
  28. http://settsu.jcp-web.net/wp/wp-content/uploads/2014/03/4bf7e523add59dba38ef04c54be434ea.pdf
  29. http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0000265892.html
  30. http://www.asbestos-osaka1.sakura.ne.jp/kataseru/news25-2.pdf
  31. http://sato-shigeki.com/report/2013/10/22/1909/
  32. http://sp.mainichi.jp/area/osaka/news/20140723ddlk27040372000c.html
  33. http://www.komei.or.jp/km/sennan-takeda-mitsuyoshi/2014/07/23/%e6%97%a9%e6%9c%9f%e3%81%ae%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e3%82%92%e5%88%87%e3%81%ab%e6%9c%9b%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%99/
  34. https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120404.html
  35. https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2013/131225_2.html
  36. 二子石亮、鈴木和孝「規制権限の不行使をめぐる国家賠償法上の諸問題について-その2」『判例タイムズ』判例タイムズ社、第1359号
  37. http://www.jdla.jp/houmin/2012_10/
  38. http://www.minpokyo.org/journal/2012/08/1799/
  39. https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/meisai/m186002.htm
  40. 『ニッポン国vs泉南石綿村』公式サイト(2018年3月27日閲覧)
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