執行官法
執行官法(しっこうかんほう、昭和41年7月1日法律第111号)は、日本の法律の一つ。執行官の職務とその事務処理の手続などを定めている。
執行官法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和41年7月1日法律第111号 |
種類 | 裁判法 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 執行官の業務遂行 |
関連法令 | 民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法 |
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沿革
法の変遷
- 1890年(明治23年) - 裁判所構成法を制定。ドイツ法を参考に、現在の執行官に相当する機関については、第9条に、「区裁判所ニ執達吏ヲ置ク」と定められた。実際の事務については、執達吏規則(明治23年7月25日法律第51号)、手数料については、執達吏手数料規則(明治23年7月25日法律第52号)によることになった。
- 1947年(昭和22年) - 裁判所法を制定。フランス法を参考に、執行吏が置かれる。実際の運用は、裁判所法施行令(昭和22年5月3日政令第24号)第19条第9号により「執達吏」を「執行吏」に読み替えて、執達吏規則及び執達吏手数料規則によった。
- 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。
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