信用保証協会法

信用保証協会法(しんようほしょうきょうかいほう、昭和28年8月10日法律第196号)は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もって中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的として、1953年昭和28年)に制定された日本法律である。

信用保証協会法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和28年8月10日法律第196号
種類 金融法
効力 現行法
成立 1953年8月7日
公布 1953年8月10日
施行 1953年8月10日
主な内容 信用保証協会について
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構成

  • 第一章 総則(第1条)
  • 第二章 信用保証協会(第2条 - 第36条)
  • 第三章 保証業務支援機関(第37条 - 第46条)
  • 第四章 雑則(第47条 - 第53条)
  • 第五章 罰則(第54条 - 第58条)
  • 附則

関連項目

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