事業報告
概要
作成の義務
記載内容
- 基本(すべての株式会社が記載を求められる事項:会規第118条)
- 会社の状況に関する重要な事項
- 業務の適正性を確保するための体制の内容の概要
- 事業年度末日において公開会社である場合(会規第119条乃至第123条)
- 社外役員を設けた場合(兼務状況と活動状況:会規第124条)
- 会計参与設置会社の場合(契約内容の概要:会規第125条)
- 会計監査人設置会社の場合(会規第126条)
- 会社の支配に関する基本方針を定めている場合(会規第127条)
- 基本方針の内容
- 基本方針の実現のための取り組み・他者による支配防止の取り組み
- 取り組みが、基本方針に沿って・株主共同の利益を害さず・会社役員の保身に該当しない、と判断した理由
附属明細書
- 旧商法下では1つだった附属明細書が、会社法に伴い「事業報告の附属明細書」と「計算書類の附属明細書」へと分離した。
根拠法令
- (会規 第128条
内容
- 事業報告の内容を補足する重要な事項
- 公開会社である場合
- 他の会社の業務執行取締役等を兼務している役員の、兼務の明細
保存
- 作成したときから10年間、保存しなければならない。(会社法第435条第4項)
監査
罰則
- 事業報告を作成しない、または虚偽の内容で作成した場合には、代表者である取締役等が100万円以下の過料に処される。(会社法第976条第1項第7号)
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