乳幼児健康診査
乳幼児健康診査(にゅうようじけんこうしんさ)は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第12条及び第13条の規定により市町村が乳幼児に対して行う健康診査。乳幼児健康診断、乳幼児健診とも称される。
よく「乳幼児検診」と誤った記述がなされている場合があるが、この場合正しくは「健診」である。
診査項目
- 1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(母子保健法施行規則第2条第1項)
- 満3歳を超え満4歳に満たない幼児(母子保健法施行規則第2条第2項)
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