一時借入金
概要
国
その借入最高額は、予算総則上に記して(財政法第22条第4号)、国会の議決を経なければならず(財政法第7条第3項)、また一般会計、特別会計どちらにも認められている。またその会計年度の歳入を以て償還しなければならない(財政法第7条第2項)。
地方自治体
その借入最高額は、予算で定めることとされ、ある時点における一時借入金の現在高の最高額をいい、何回借りても、その最高額を超えない限り、補正予算の必要はない(地方自治法第235条の3第2項)。
またその会計年度の歳入を以て償還しなければならないが(地方自治法第235条の3第3項)、出納閉鎖期間内の歳入を以て充ててもよく、また利子については翌年度から支払っても良い。
具体的には金融機関との間で当座貸越契約を結び、その範囲内で借り入れる場合と、個別に期間と金額及び利率とを定めて借り入れる場合とがある。
また、地方公営企業においては、年度内に償還できない場合には、1年を限度として借換えが認められている(地方公営企業法第29条)。
外部リンク
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九章,第七節 :現金及び有価証券.e-Gov法令検索. 総務省行政管理局
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