ネカマ

ネカマとは、実際にやり取りしている相手の容姿や素性がわからないネットワーク社会の匿名性を利用して、自分ではない女性の写真等の容姿悪用した「なりすまし犯罪行為、又は他人の写真等を悪用せずに「単に女性である」と装うこと及び装っている人、またその行為[1][2][3]SNS出会い系サイト上のやり取りだけで非対面状態なのに騙されてしまう男性からの金銭等搾取被・容姿悪用された女性の被害等のネカマ犯罪が社会問題になっており、法的規制強化が求められている[3]


問われる罪・刑罰

友人間を含む囮捜査などネカマ行為に使うとの事前に明確な承諾証拠のあるケースを除き、女性[4]の写真や動画等を使用したネカマ行為していた場合は名誉毀損罪侮辱罪信用毀損罪業務妨害罪等にも問われる。他人の写真等を使用し、金銭等の受け取った場合は詐欺罪にも問われる[2][3]。本人が公開等した写真や動画であったとしても、ネカマ行為への悪用は無断転載・無許可使用行為であるために著作権侵害や肖像権侵害などの罪にもなる[5]。送付や投稿したネカマ悪用動画や画像が猥褻な場合は、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪にも違反する。金銭等を得ていた場合はわいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布罪(わいせつ電磁的記録有償頒布目的所持罪)、ネカマ悪用された被害者女性が未成年の場合は児童ポルノ禁止法にも問われる[3]

由来・対義語

由来は「ネットおかま」が略語化されて出来た言葉[6][7]で、インターネット以前のパソコン通信時代から用いられている[8]法学者白田秀彰によれば、インターネットの黎明期から男性が女性を装う事例は存在しており、当時は女性のインターネット利用者が極端に少なかったこともあって女性であると自称しているものがいればまずネカマであるか疑うのが常識であった[9]


ネカマの対義語として、「女性が男性を装う」ことをネナベという。「ネットおなべ」が略語化されて出来た言葉であり、ネット上で相手の実際の容姿が分からない匿名性を悪用した点でも共通である。しかし、「ネカマ」と異なり、詐欺等の犯罪行為や嘲笑目的に用いられるケースは非常にレアであり、女性バレした際に言い寄らたり、舐められたり(見下されたり)、などの面倒事を避けるための自衛に用いられる[7]

脚注

  1. 浅井 2009.
  2. 「政界往来」第66巻,p55 ,2000年。
  3. 「すぐに役立つ 電子商取引から削除請求まで 図解とQ&Aでわかる 最新 ネットトラブルをめぐる法律とトラブル解決法 」p35-37, 2022
  4. 自分ではない女性の写真や動画等を使用した場合、加害者側の性別が女性であっても、写真等を悪用された被害者女性に対する「なりすまし」による名誉毀損罪になる。自分ではない写真や動画等を使って、金品授受した場合は詐欺罪にも問われる。
  5. 「すぐに役立つ 電子商取引から削除請求まで 図解とQ&Aでわかる 最新 ネットトラブルをめぐる法律とトラブル解決法 」p39, 2022
  6. 「THECHAT。 」p186 ,椙本孝思, 2006年
  7. 浅井 2009, p. 59.
  8. 白田秀彰 (2005年6月7日). 意思主義とネット人格・キャラ選択時代について”. 白田秀彰の「インターネットの法と慣習」. 2011年11月2日閲覧。

参考文献

関連項目

外部リンク

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