セキュリティトークン (電子記録移転権利)
概要
ブロックチェーン上で発行するトークンのうち、証券の性質を有するものをセキュリティトークンと呼ぶ。このセキュリティトークンを発行することによって、資金調達を行う場合、セキュリティトークンオファリング(略称:STO)と呼ばれる。 株式、債券、デリバティブ、不動産、特許、著作権、絵画、ワイン、サービス利用権など、さまざまな資産を対象にSTOの実証実験が行われている[1]。
規制(日本)
セキュリティトークンの日本法における定義は無いが、金融商品取引法(2020年5月改正施行)が定める有価証券に該当するセキュリティトークンは、電子記録移転権利と呼ばれる。電子記録移転権利とは、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されたものに限る。)に表示される金商法第2条各号に掲げる権利(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)をいう(改正後金商法第2条第3項)。そのため、セキュリティトークンは第一義的に「第一項有価証券」に該当する。なお、資金決済法上の「暗号資産(仮想通貨)」からは除かれる(改正後資金決済法第2条第5項)。
「流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合」については政省令で定められる。
脚注
- “セキュリティトークンの動向”. 2019年8月7日閲覧。
- “日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)が「新たなICO規制について」提言(2019/3/8)”. 2019年8月8日閲覧。
- “新経済連盟がブロックチェーンと暗号資産に関する要望を金融担当大臣ほか関係大臣宛てに提出(2019/7/30)”. 2019年8月7日閲覧。
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